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障害者を雇用したら受けられる助成金制度、その種類と内容とは?

障害があってもなくても、平等な社会参加ができることは人権として憲法で保障されています。具体的には日本国憲法第27条で国は国民の働く権利を保障しているわけです。障害者の方の一般就労を後押しする制度の一つが雇用する側の企業等に対する様々な助成金です。ここでは障害者雇用に関わる助成金について詳しく解説していきます。

 

障害者雇用助成金とは
日本では障害者の一般就労を促進するための法制度を定めています。その中心ともいうべき法律が「障害者の雇用促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」です。

事業主の方には障害者の雇用率制度の根拠法として知られていますが、障害者の雇用を促進するための一つの方策として、同法の第49条、納付金関係業務に関する項目になっていますが、その中に各種助成金について言及されています。

これらの助成金は障害者雇用調整金と同様に、雇用率が達成されない場合に課される障害者雇用納付金が財源となっています。

現在、日本では2014年に「障害者権利条約」の批准とともに、労働を含む障害者の社会参加の機運は今までにない高まりを見せています。

障害者雇用に関する助成金は事業主が障害者を雇用する上で掛かる様々な費用を軽減する、必要不可欠なものとなっています。

助成金には障害者を雇用する際に助成されるものや、施設や設備を整備した場合に助成されるものなど多様な種類があります。

助成金の対象となる障害者は障害者雇用率の算定対象でもあり、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていることが条件ですが、さらにそこに手帳を持たない統合失調症、そう病、うつ病を含むそううつ病、てんかんのある方も対象として含まれます。
 

障害者雇用助成金の種類と対象
障害者雇用に関連する助成金の制度には様々な種類があります。

 

1.障害のある方を雇い入れた場合
2.施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行なった場合
3.能力開発をした場合
4.職場定着のための措置を実施した場合

 

それぞれ確認していきましょう。

 

1.障害のある方を雇い入れた場合
特定求職者雇用給付金
【特定就職困難者コース】

特定休職者雇用給付金の特定就職困難者コースは、障害者を含む特定の就職困難者(高齢者や母子家庭の母等)を継続して雇用する労働者として雇い入れる場合に助成されます。

 

 【支給条件】
特定就職困難者コースの支給条件として、公共職業安定所(ハローワーク)、地方運輸局(船員としての雇用)、また雇用関係給付金を取り扱うことを示す標識を交付されていて、これを事務所内に掲示している有料、無料の職業紹介事業者を通して雇用することと、雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であることが挙げられます。

 

【対象障害者・支給額】
特定就職困難者コースの対象となる障害者と支給額は、短時間労働以外の重度ではない身体・知的障害者は助成期間が1年で50万円、2年で120万円、同じく短時間労働以外の重度障害者等は助成期間1年6カ月で100万円、3年で240万円、短時間労働の重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者は1年で30万円、2年で80万円となります。

 

【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース】
特定求職者雇用給付金の発達障害者・難治性疾患患者興開発コースはコース名のとおり、発達障害者や難治性疾患患者を継続して雇用する労働者として雇い入れる場合に助成されます。

 

 【支給条件】
発達障害者・難治性疾患患者興開発コースの助成の条件は特定就職困難者コースと同様に公共職業安定所、地方運輸局、雇用関 係給付金を取り扱うことができる有料・無料の職業紹介事業者を通して雇用することと、雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であることが挙げられます。

 

【支給額】
発達障害者・難治性疾患患者興開発コースの支給額は短時間労働以外の発達障害者、難治性疾患患者を中小企業で雇用する場合、助成期間2年で120万円、中小企業以外では助成期間1年で50万円となります。短時間労働の発達障害者、難治性疾患患者を中小企業で雇用する場合、助成期間2年で80万円、中小企業以外では1年で30万円となります。

 

【障害者トライアルコース】
障害者トライアルコースでは就職が困難な障害者を一定期間雇用することでその障害者の適性や業務遂行可能性を見たり、求人する側と休職する側の相互理解を深めるなどして、そのような障害者の早期就職可能性や雇用機会を拡大するために一定の要件を満たすと助成金が支給されます。

 

【支給条件】
障害者トライアルコースの主な助成要件は公共職業安定所や民間の職業紹介事業所などを通して該当する障害者を雇用することと、雇用する障害者について、トライアル雇用期間中、雇用保険に加入する手続きが必要です。

 

 【対象障害者】
障害者トライアルコースの対象となる障害者は、継続的な雇用を希望し、かつ、このトライアル制度の趣旨を理解し、その制度での受け入れを希望するものとされています。そして障害者雇用促進法の対象者で以下のいずれかの条件に該当しなければなりません。

 

ア 就労の経験のない職業に着くことを希望している
イ 2年以内に離職、または転職が2回以上ある
ウ 離職期間が6か月を超えている
エ 重度身体障害者、重度知的障害者、または精神障害者

 

【支給額】
障害者トライアルコースの支給額については、精神障害者は月額最大8万円を3か月、もしくは月額最大4万円を3か月(最大6か月)、それ以外の障害者は月額最大4万円を3か月となります。

 

【障害者短期トライアルコース】
障害者短期トライアルコースは障害者の継続雇用を目的としている点では前述の障害者トライアルコースと同じですが、こちらはまずは短時間(週10~20時間未満)から始め、雇用期間中に20時間以上の労働時間に増やしていくトライアル雇用に助成金が支給されるものです。

 

このコースの対象者は継続的な雇用を希望する障害者(発達障害者もしくは精神障害者)で、かつこのトライアルコースの趣旨を理解し、この制度での受け入れを希望している必要があります。

 

また、助成要件としては、対象者は公共職業安定所または民間の職業紹介事業所を 通して雇用することと、そして3~12か月のトライアル雇用を実施することが挙げられています。支給額は月額最大4万円が最長12か月まで支給されます。

 

障害者雇用安定助成金
【職場適応援助者助成金】

職場適応援助者助成金は、職場適応や定着に困難のある障害者に対して職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する事業主に助成金を支給するものです。

訪問型職場適応援助者助成金と、企業在籍型職場適応援助者助成金の2種類がありますが、本稿では主に障害者を雇用する企業の従業員が、養成研修を受講して社内の障害者に対して支援を行う場合に支給される、企業在籍型職場適応援助者助成金について解説します。 

 

【支給条件】
企業在籍型職場適応援助者助成金の支給条件は以下の通りです。
1.障害者を雇用するに伴い必要となる援助を行う、企業在籍型職場適応援助者を置く事業主であること
2.企業在籍型職場適応援助者の援助に関する計画に基づき、適切に援助を実施できると認めるもの
3.同一の企業在籍型職場適応援助者が行う職場適応援助について、過去にこの助成金を受給していないこと
4.労働関係法令違反など、支給できない事業主でないこと

 

 【対象障害者】
企業在籍型職場適応援助者助成金の対象となるのは身体・知的・精神・発達障害の方、および難治性疾患、高次機能障害のある方、また地域障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画で企業在籍型職場適応援助者による支援が必要であると認められる方です。

 

【企業在籍型職場適応援助者の条件】
企業在籍型職場適応援助者助成金の対象となる企業在籍型職場適応援助者は、以下の条件に当てはまる者である必要があります。

1.企業在籍型職場適応援助者養成研修等を修了した者
2.企業在籍型職場適応援助者養成研修修了後に初めて支援を行う場合は、地域障害者職業センターが指定する、センターに配置された職場適応援助者とともに支援する者
3.支給の対象期間中に、職場支援員の配置助成金などの支給対象障害者として支援している者の人数が三人以下である者

 

【支給額】
企業在籍型職場適応援助者助成金の支給額は、1.と2.の合計額です。

 

2.施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行なった場合

障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者雇用納付金に基づく助成金は、事業主が障害者を雇用するにあたって、施設や設備等の整備、および適切な雇用管理をするために特別な措置を取らなければ、新規の雇用や継続した雇用が困難と認められる場合に予算の範囲内で支給されるものです。

介助や、通勤を容易にするための措置、ICTの利用(遠隔手話サービス、遠隔文書朗読や作成等)も対象となります。

 

3.能力開発をした場合
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)は障害者の職業能力の開発、向上のために教育訓練を継続的に行なうための施設の設置、運営を行なう事業主、事業主団体に対してその費用の一部を助成し、それにより障害者の雇用促進、継続を図ります。

 

 【対象障害者】
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)の対象者は身体・知的・精神・発達障害者、および難治性疾患、高次機能障害のある方で、ハローワークに求職の申し込みをし、ハローワーク所長に職業訓練を受ける必要があると認められた障害者です。

 

 【支給条件】
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)は、障害者職業能力開発訓練事業を行なう場合、または障害者職業能力開発訓練事業を行なうために必要な訓練の施設、設備の設置、整備、更新をする場合に支給されます。

 

4.職場定着のための措置を実施した場合
障害者雇用安定助成金
【キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)】

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進し、職場に定着することを目的にした助成金です。

 

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の支給条件は、下記2種類の措置のいずれかを継続的におこなった場合に受けられます。

・有期雇用を正規雇用または無期雇用に転換
・無期雇用を正規雇用に転換

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の支給額は、障害の種類及び重度、措置の内容によって変わります。

 

障害者雇用の助成金制度の注意点

障害者の特性に応じた環境整備が必要
働きやすさは事業の利益につながるものです。特に障害者の新規、継続的雇用においては非常に重要といえるでしょう。

障害者に対する環境面での配慮は身体、知的、精神、発達など障害の種別によって変わってきます。同じ種別の障害、同じ障害名、疾患名でも障害の症状や困りごとが違う可能性があることもあります。

環境整備は必ずしも施設や設備のハード面に大きく費用をかけるものとは限りません。ちょっとした声かけの意識や、相談体制を整えるだけで済むケースもあり、ひとりひとりの障害者にあった環境整備を心掛けることが大切です。

 

実雇用率のカウントの方法に注意
障害者雇用促進法の実雇用率のカウント方法については注意が必要です。カウント方法は労働時間や障害の程度などによって変わってきます。

・いずれの障害についても、週所定労働時間が30時間以上での雇用の場合は1(重度身体障害・知的障害は2)、20時間以上30時間未満の場合は0.5(重度身体障害・重度知的障害は1)とカウントします。

また、以下の2点の特例措置に注意しましょう。

・新規雇入れから3年以内、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の精神障害者については週20時間以上30時間未満で雇用する場合1とカウントします。

・2024年4月1日以降は、10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者については0.5人でカウントする特例措置が施行されます。

 

障害者雇用助成金を正しく理解して障害者雇用を推進
障害者雇用助成金は、雇入れる場合、施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行なった場合、能力を開発する場合、職場定着のための措置をした場合と、目的によって多様なものがあります。

 

雇用率を達成するにあたって、これらの助成金の要件を正しく理解して、賢く利用していただきたいと思います。

 

障害者雇用を制度だからと義務的に考えることもできますが、日本は現在、未曽有の少子高齢社会に突入しており、労働人口も減少しつつあります。障害者の方の社会参加のニーズも高く、事業所としても労働者の確保がますます困難になることが予想されます。

 

障害者雇用を推進することで共生社会を実現しウィンウィンの関係を築いていきたいところです。

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