10人以下の就業規則改定について
労働基準法により、「常時10人以上の労働者」を使用する事業場には、
就業規則を改定した場合、労働基準監督署への届出が義務づけられています。
この届出は、本社と支社は別々に、事業場ごとに届け出ることになっていますが、
この届出の際、(弊社には労働組合がないため)
労働者の過半数を代表する者の「意見書」を必要としますが、
「常時10人未満」の事業場の場合は、どのように扱うか考えてみたいと思います。
労働基準法では、第9章 就業規則の章で意見書について下記のように定めてあります。
(作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、
前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
この条文を見ますと、第1項で労働者代表の意見を聞くことが定められています。
そして、第2項で労働基準監督署へ提出する場合においては
意見書を添付する事となっておりますので、
10人未満の事業所で届出義務のない事業所であっても
労働者代表の意見を聞かなければならないということになります。
この場合、意見書を残しておかなければならないとは記されているわけではありませんが、
意見を聴取した証として10人未満であっても意見書を残しておかれるといいでしょう。
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山崎製パン㈱、セブンイレブン・ジャパン㈱、「TSUTAYA」FC本部㈱CCC人事部長、社長室長そして㈱ソフトバンクBBの業務企画部長と企業人を20年。独立し、㈱アウトソーシングSR、(社)人事部サポートSRを設立。
藤田 敏克(フジタ トシカツ) 社会保険労務士法人SRグループ 代表
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