看護休暇・介護休暇の協定による対象除外について
平素は大変参考にさせて頂いております。
大変に初歩的な質問で恐縮ですがご容赦下さい。
2021年1月1日より子の看護休暇、介護休暇について時間単位で取得が可能になります。
厚労省のリーフレットを見ますと「今まで1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できなかった」のが「全ての労働者が取得できる」となっております。
「全ての労働者が取得できる」のであれば、労使協定を締結した場合においても、以下の労働者を除外対象とすることはできないという認識でよいでしょうか。
①採用後1年を経過しない場合
②1週間の所定労働日数が2日以下の場合
いろいろ調べたつもりですが、この点に言及した厚労省・労働局の資料が見つけられませんでした。
よろしくご教示のほどお願い申し上げます。
投稿日:2020/08/17 09:37 ID:QA-0095746
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・ご認識のとおり、時間単位は、所定労働時間が1日4時間以下の労働者でも取得可能となります。
・ただし、労使協定を締結すれば、①採用後6ヵ月以内、②所定労働時間が週2日以下の労働者は適用除外とすることはできます。
投稿日:2020/08/17 15:12 ID:QA-0095786
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/18 11:10 ID:QA-0095831大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正で示されていますのは、「1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働
者は取得できない」→「全ての労働者が取得できる」という内容になります。
つまり、所定労働時間に関係なく取得出来るといった主旨と考えられますので、それ以外の事由による労使協定による除外(但し、①の「1年」は、「6か月」が正しくなります)は可能といえるでしょう。
投稿日:2020/08/17 20:18 ID:QA-0095805
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/18 11:10 ID:QA-0095832大変参考になった
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