会社の健康保険に加入していない方の健康診断
いつも御世話様です。
弊社では、年1回定期的に健康診断を会社費用負担で実施しております。最近、60歳を越えた社員で本人の希望で会社の健康保険(政府管掌)に加入していない方が数名おります。
この方たちへの定期健康診断の会社費用負担での実施は必要でしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/04/02 16:31 ID:QA-0008005
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
健康保険の加入の有無にかかわらず、労働安全衛生法上常勤社員への健康診断は事業所の義務として必須です。またご本人の希望の有無での健康保険の加入する加入しないという取り扱いは許されておりません。勤務日数が正社員オ3/4未満であるとかの法定事由以外での勤務事業所で保険加入が必要になります。ご注意ください。
投稿日:2007/04/02 16:43 ID:QA-0008006
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
お答えします。
「常時使用される労働者」の場合、労働衛生管理法上、健康診断を実施しなければなりません。
また短時間労働者であっても「常時使用される短時間労働者」の場合実施しなくてはなりません。「常時使用される短時間労働者」とは
1.期間の定めのない契約により使用される者であること。
なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診(安衛則第45条の健康診断)の対象となる場合は、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
2.その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
上記1と2のどちらも満たす場合、「常時使用する労働者」となります。
また上記の2に該当しない場合であっても、上記の1に該当し、1週間の労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/10 18:11 ID:QA-0008099
相談者より
投稿日:2007/04/10 18:11 ID:QA-0033253大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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