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有給休暇の付与について

いつも大変参考にさせていただいております。

下記2点についてご教示いただけますと幸いです。

・法律では有給休暇は入社後6カ月後に10日間付与する定めですが、
入社直後に5日分、6カ月後に残り5日分付与(合計で入社6カ月後時点で10日間)すれば、法定違反にはなりませんでしょうか?

・入社と同時に有給休暇を10日間付与しますが、入社直後に離職の意志を示された場合、有給休暇の利用を規制(認めない)することは可能でしょうか?
入社6カ月以降の10日間の取得は法定のため仕方ないですが、前倒しで付与している部分について法律の範囲内で企業にどれくらいの裁量があるのかご教示いただけますと幸いです。


どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/20 16:12 ID:QA-0120169

とげぞうさん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

法定はあくまで6か月後までに10日ですから、法定を上回る入社直後の5日付与+6か月後5日で、満たせることになります。
一方、一度付与した有給を取り消すことはできません。付与した以上は使用の権利がありますので、前倒しをする以上は申請すれば認められることになります。

投稿日:2022/10/20 17:49 ID:QA-0120173

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

制限できないこと承知いたしました。

投稿日:2022/10/21 11:43 ID:QA-0120188大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・入社直後に5日付与という前倒し付与は可能ですが、
 その場合、2年目の付与は、前倒しした入社日から1年後となります。
 また、前倒し付与する場合は、企業の裁量ではなく、就業規則に明確に規定する必要があります。

・有休利用を規制することはできません。

投稿日:2022/10/20 17:51 ID:QA-0120174

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

最初の付与日から1年後付与はかなり管理が煩雑になりそうですね。
一般的に、付与日は6カ月後としている会社が大半なのでしょうか。

投稿日:2022/10/21 11:45 ID:QA-0120190大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

前段専門家先生方の回答のとおりです。

後段、就業規則に会社独自の特別有給休暇と位置づけすれば可能です。たとえば、入社時、2カ月目、4カ月目にそれぞれ3日付与、6カ月の満了で消滅、そして改めて法定の10日年休付与します。独自付与ですので、退職表明したら使用不可(新規付与停止)というのが技術的に可能か疑問(裏をかいくぐられる)ですが、制度設定はできるでしょう。

投稿日:2022/10/20 19:01 ID:QA-0120177

相談者より

特別休暇の利用で対応しようと思います。
アドバイスありがとうございました。

投稿日:2022/10/21 11:45 ID:QA-0120191大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律ですから、その基準を上回る限り何も問題はありません。

ですから、入社時点で5日、6カ月後に残り5日を付与するとしても法に違反することはありませんが、ただし、次年度の付与日が前倒しした日から1年後となりますので、そこは注意が必要です。

前倒しで付与した後に退職の意思を表示したからといって、使用者は利用を認めないとすることはできません。

有給休暇は労働者の権利です。

投稿日:2022/10/22 10:27 ID:QA-0120215

相談者より

ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2022/10/24 11:13 ID:QA-0120244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず「入社直後に5日分、6カ月後に残り5日分付与(合計で入社6カ月後時点で10日間)」すれば、労働者に取りましては法令内容を上回る有利な扱いですので、法令違反にはなりません。

そして、前倒しで入社時に付与されるとしましても、付与の時期が早まっただけで法定の年次有給休暇である事に変わりはございませんので、一旦発生した年休について利用制限を課すといった扱いは認められない点に注意が必要です。

投稿日:2022/10/22 23:48 ID:QA-0120228

相談者より

ご回答ありがとうございました。

制限出来ないこと承知いたしました。
再度検討します。

投稿日:2022/10/24 11:13 ID:QA-0120245大変参考になった

回答が参考になった 0

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