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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2015/02/24

「商工中金・信用保険法案」が閣議決定されました。(経済産業省)

2月20日、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
本法律案を第189 回通常国会に提出します。

 

1.法律案の趣旨

経済危機時の安定的な資金供給に万全を期し、中小企業者の潜在的な成長力を引き出すために、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」)が危機対応業務を的確に実施する必要があります。
また、中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担う特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)の事業資金の調達を支援する必要があります。
こうした状況に対応するため、「株式会社商工組合中央金庫法(平成19 年法律第74 号)」と「中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)」の2 法を改正します。

 

2.法律案の概要

(1)株式会社商工組合中央金庫法の一部改正
[1]政府保有株式の早期処分
ⅰ.政府は、市場の動向等を勘案しつつ、適切なタイミングで商工中金の株式を処分できるよう、具体的な期限に代えてできる限り早期に処分する義務を定めます。
ⅱ.危機対応業務を実施する民間金融機関が存在しない状況等を勘案し、当分の間、危機対応業務の的確な実施のために必要な株式を保有することを規定します。

[2]危機対応を的確に実施するための措置
ⅰ.商工中金が危機対応業務を実施することを「責務」として規定するとともに、その実行性を確保するため危機対応準備金への出資期限の延長、商工中金への事業計画・業務報告書等の提出の義務付け等を措置します。
ⅱ.政府が、適当な時期に、危機対応業務に関する検討を行い、所要の措置を講じることを規定します。

(2)中小企業信用保険法の一部改正
中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担うNPO法人の事業資金の調達を支援するべく、中小企業信用保険の対象に一定のNPO法人を追加します。

 

3.施行期日

公布の日とします。ただし、中小企業信用保険法の一部改正に係る規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とします。

 

<担当>
中小企業庁事業環境部金融課

<公表日>
平成27年2月20日(金)

<発表資料>
「商工中金・信用保険法案」が閣議決定されました。(PDF形式:120KB)
法律案概要(PDF形式:63KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:196KB)
要綱(PDF形式:92KB)
法律案(PDF形式:157KB)
新旧対照表(PDF形式:340KB)
参照条文(PDF形式:512KB)

 

◆ 発表資料の詳細はこちらをご覧ください。

(経済産業省 http://www.meti.go.jp/ / 2月20日発表・報道発表より転載)

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