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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2015/02/03

中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置を延長します(厚生労働省)
当初5年間の貸付金利を通常より0.2%引き下げる特例措置を3年間延長します

厚生労働省が所管する独立行政法人勤労者退職金共済機構では、財形持家融資制度*の金利引下げ特例措置の実施期間を3年間延長し、平成30年3月31日までとすることとしましたので、お知らせします。

この特例措置は、財形貯蓄をしている中小企業の勤労者を対象に、当初5年間の金利を通常より0.2%引き下げた貸付金利で融資するものです。

この特例措置の実施期間は、平成27年3月31日までの時限措置としていましたが、今回、平成30年3月31日まで延長することとしました。

*財形持家融資制度とは、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。勤労者退職金共済機構が事業主を通じて勤労者に融資する「転貸融資」と、独立行政法人住宅金融支援機構などが勤労者に直接融資する「直接融資」があります。

 

【中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置のポイント】

・対象:中小企業勤労者(常用労働者300人以下の企業にお勤めの方)
・実施期間:平成26年4月1日から平成30年3月31日まで(3年間延長)※
※申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があります。
・貸付金利:当初5年間の金利を、通常より0.2%引き下げた金利で融資
・問い合わせ:独立行政法人勤労者退職金共済機構
[電話] 03(6731)2935
[ ホームページ ] http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/

 

【財形持家融資制度の仕組み】
財形貯蓄を行っている方限定の住宅ローンで、利用する際は、会社に財形持家融資制度が導入されていることが要件となります。(財形持家転貸融資)※ 

                                           住宅資金融資              住宅資金融資
           勤労者退職金共済機構    →    事 業 主    →    勤 労 者

※財形持家融資制度を導入していない企業の勤労者でも、事業主が住宅についての一定の援助(負担軽減措置)を行っている場合には、独立行政法人住宅金融支援機構(融資対象物件が沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)から 事業主を介さず、直接融資を受けることができます。(財形持家直接融資)

・融資限度額など:財形貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)、償還期間は最高35年以内
・貸付金利など:5年固定金利制で、貸付金利が借入日から5年経過ごとに見直されます。
        なお、新規の貸付金利は、毎年1・4・7・10月に改定されます。
       (平成27年1月1日現在の貸付金利:転貸融資は0.83%、直接融資は0.95%)

 

(添付資料):
中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置の延長(リーフレット)(PDF:113KB)


◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /1月30日発表・報道発表より転載)

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