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5月対応
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定期健康診断の実施、結果報告書の提出
事業者は労働安全衛生法に基づき、「雇入れ時の健康診断」など常時使用する労働者に対して、医師による健康診断を実施しなくてはなりません。また、「結果報告書」を労働基準監督署に報告するなど、定期健康診断には法令上、遵守すべき点があります。
主要業務
(1)事業者に義務付けられている健康診断
◎一般健康診断
・雇入れ時の健康診断:雇入れの際に実施
・定期健康診断:1年以内ごとに1回実施
・特定業務従事者の健康診断:特定の業務へ配置替えの際、6ヵ月以内ごとに1回実施
・海外派遣労働者の健康診断:海外に6ヵ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際に実施
・給食従事者の検便:雇入れの際、配置換えの際に実施
◎人体な有害な業務に常時従事する労働者等に対する健康診断
・雇入れ時、配置替えの際、6ヵ月以内ごとに(じん肺健康診断は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければならない。
・特殊健康診断
屋内作業などにおける有機溶剤業務に常時従事する労働者、鉛業務に常時従事する労働者など
・じん肺健康診断
常時、粉じん作業に従事する労働者、および従事したことのある管理2(※)または管理3(※)の労働者
※じん肺管理区分によるもの
・歯科医師による健康診断
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん、その他歯、またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に、常時従事する労働者
(2)健康診断実施後、事業者が取り組む事項
・健康診断結果の個人票の作成と、一定期間の保存
・健康診断結果について、医師などからの意見聴取
・医師などの意見の下、必要があると認めた場合、作業の転換、労働時間の短縮などの適切な措置
・健康診断結果の労働者への通知
・健康診断結果に基づく、医師や保健師による保健指導
・健康診断結果の、所轄労働基準監督署長への報告
参考リンク
5月中の主な業務
- 人事管理
- メンタルヘルスケア対策
- 中途採用の修正計画策定
- その他
- 役員の就任手続きに関する準備
5月のその他の業務
- 5月2日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 5月10日(水)
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 5月31日(水)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]