高年齢雇用継続給付の給付率の見直し(2025.4.1~)
高年齢雇用継続給付の給付率の見直し(改定)
令和7年4月1日~
■改正の背景
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)による高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえ、高年齢者雇用継続給付金の給付率を見直す。
■改正前の内容
被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、
60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳時点の75%未満となった状態で雇用を継続する高年齢者に対し、65歳に達するまでの期間について、60歳以後の各月の賃金の15%を支給。
※賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金70.15%を超え75%未満の場合は逓減した率
■改正の内容(令和7年4月1日施行)
令和7年4月から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を10%に縮小
このコラムを書いたプロフェッショナル
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。

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得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区 |
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