社会保険適用促進手当の措置は無期限なのか?
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外の措置は、無期限?なのでしょうか?
⇒各労働者について、最大2年間、
標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないこととしています。
2年が経過後は、
通常の手当と同様に標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めて保険料が計算されます。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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