社会保険適用促進手当と就業規則の改定

社会保険適用促進手当を支給する場合、

この手当について、就業規則(又は賃金規程)変更した上で、

労働基準監督署への届出が必要になるのでしょうか?

 

・・・必要か?

・・・不要か?

・・・どっちだ?

 

必要となります。

このコラムを書いたプロフェッショナル

小高 東

小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
 

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得意分野 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス
対応エリア 全国
所在地 千代田区
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