労働契約と就業規則はどちらが優先するか
労働契約と就業規則で労働条件が違う場合は、労働条件がよい方が適用されます。
▽根拠条文:労働契約法第7条、労働契約法第12条
合理的な内容の就業規則を労働者に周知させていた場合には、 就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になる。
労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、 使用者が▲ただし、労働契約が就業規則の内容と異なり、労働条件が就業規則より上回る部分についてはこの限りではない。
このコラムを書いたプロフェッショナル
小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。

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得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区 |
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