労働条件の明示等
労働契約は明示、就業規則は周知しなければならない。
1.使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を
書面などで明示しなければならない。(根拠条文:労働基準法第15条)
2.労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が、
(1)合理的な内容の就業規則を(2)労働者に周知させていた場合には、
就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になる。(根拠条文:労働契約法第7条)
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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