誤解しやすい介護休業法改正(その2.要介護状態対象家族)
今回は、要介護状態にある家族の改正についてです。
(まだ、パンフレットには明記されておりません)
要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上常時介護を必要とする者をいい、現在は次のように決められています。
・配偶者、父母、子、配偶者の父母
・祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居かつ扶養している者
法改正により、上記の祖父母、兄弟姉妹、孫について同居かつ扶養要件がなくなります。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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