雇用継続給付とマイナンバーについて
雇用継続給付とマイナンバーについて
H27.12.18に厚生労働省にアップされましたが、
取り消し線、下線、赤字やらで、内容がわかりづらく、意味不明です。
概要は、以下のとおりです。
平成28年1月以後、申請分の
高年齢、育児、介護雇用継続給付とマイナンバーについてですが、
既に、申請済みで継続して申請中の社員については、マイナンバーは不要。
これに対して、
新たに、初回申請から行う場合には、マイナンバーの記載が必要。
そして、
マイナンバーの記載が必要な場合には、
「確認票」、「通知カードの写し」等の添付が必要ということであるが、
ハローワーク自体がまだ整理中で、必ずしも明確な答えはない。
このコラムを書いたプロフェッショナル

小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
---|---|
対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区 |
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0