雇用継続給付とマイナンバーについて

雇用継続給付とマイナンバーについて

H27.12.18に厚生労働省にアップされましたが、

取り消し線、下線、赤字やらで、内容がわかりづらく、意味不明です。

概要は、以下のとおりです。

 

平成28年1月以後、申請分の

高年齢、育児、介護雇用継続給付とマイナンバーについてですが、

既に、申請済みで継続して申請中の社員については、マイナンバーは不要。

 

これに対して、

新たに、初回申請から行う場合には、マイナンバーの記載が必要。

そして、

マイナンバーの記載が必要な場合には、

「確認票」、「通知カードの写し」等の添付が必要ということであるが、

ハローワーク自体がまだ整理中で、必ずしも明確な答えはない。

このコラムを書いたプロフェッショナル

小高 東

小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
 

人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
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ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
 

得意分野 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス
対応エリア 全国
所在地 千代田区
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