アズマ シャカイホケンロウムシジムショ
- 経営戦略・経営管理
- モチベーション・組織活性化
- 法改正対策・助成金
- 労務・賃金
- 安全衛生・メンタルヘルス
企業の一番身近な相談相手
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
小高 東 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
対応エリア | 全国 |
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所在地 | 千代田区 |
評価 | 907,160pt (ポイントの内訳) |
経歴・実績
1998年11月 | 社会保険労務士試験合格 |
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2002年9月 | 東 社会保険労務士事務所開業 |
2007年3月 | 特定社会保険労務士付記 |
2017年4月 | 東京都社会保険労務士会千代田統括支部広報委員長~ |
2021年4月 | 東京都社会保険労務士会千代田統括支部副支部長~ |
2023年4月 | 東京都社会保険労務士会千代田統括支部副支部長~ |
●執筆
「労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル」、「社会保険労務士業務書式完全パッケージ」、
「会社総務の書式様式集」(日本法令共著)、
「ビジネストピックス」『事例にみる「賃金カット」の判断基準』(みずほ総合研究所) 、
「企業実務」『慶弔休暇の付与で押さえておくべき労務実務』(日本実業出版社) 、
「月刊ビジネスアスキー」『特別付録ビジネス救急箱』
「月刊経理ウーマン」『プロが選んだ使える助成金厳選20』、『パートタイマーについて』、 『両立支援について』、
「月刊ビジネスガイド」『高年齢者雇用継続給付』他多数
保有資格
特定社会保険労務士
サービス概要
1.労務管理相談顧問
2.労務管理+社会保険手続顧問
3.就業規則作成業務
4.経営者向けセミナー、中間管理職向けセミナー
5.講演
6.書籍、月刊誌等執筆
主な講演テーマ
- 企業の長時間労働対策
- 社会的問題となっている長時間労働や過労死等
~企業でも対策が求められている~
・最新事例
・過労死等緊急対策
・働きかた改革
・労働基準法改正案
・労働時間管理
・働き方改革事例等
- ワーク・ライフ・バランス
- ☆経営戦略としてのWLB
- メンタルヘルス対応の労務管理
- ★労使トラブル防止と会社のリスク回避~押さえておきたい事例、判例、就業規則規定★
●メンタルヘルス対策は必要か?
●メンタルへヘルス対策、関連法令
●心身の健康障害と労災認定
●安全管理体制
●メンタルヘルスケアの進め方
●安全配慮義務とは
●就業規則とは
●メンタルヘルス対策Q&Aなど
- 社員の安全と健康、健全な会社運営を支える中間管理職の役割
- ●使用者とは
●出向・派遣・請負
●労働時間管理
●残業とは
●安全配慮
●長時間労働者への対応
●メンタルヘルスラインケアなど
- 労務管理セミナー各種
- 1.労使トラブルから学ぶリアル労務管理
・個別労働紛争
・労働審判
・賃金不払い残業
・解雇
・降格等
2.未払い残業が発生するパターン
・労働時間管理
・固定残業
・年俸制
・管理監督者
・専門業務型裁量労働制
・事業場外みなし労働時間制
・証拠と立証責任等
3.法改正情報のポイント
・労働基準法
・育児・介護休業法等
4.助成金最新情報
専門家コラム
労働条件明示の法改正★3月以前に契約締結した場合
令和6年4月1日を契約の開始日とする契約の締結を3月以前に行う場合、 新たな明示ルールに基づく労働条件明示が必要でしょうか? ⇒労基法 15 条の労働条件明示は、労働契約の締結に際し行うもの...
労働条件明示法改正★既に雇用してる労働者の対応
既に雇用している労働者に対して、改めて労働条件明示が必要か? ⇒1.無期雇用正社員に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません。 新たな明示ルールは、 令和6年4月1日以降に締結される労働...
社会保険適用促進手当の2年限りの措置不利益変更の問題
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外は、 各労働者について2年限りの措置とのことですが、 期間の終了に伴い手当の支給自体を取りやめる場合、 終了時に不利益変更の問題は生じないか? ⇒就業規則...
社会保険適用促進手当の措置は無期限なのか?
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外の措置は、無期限?なのでしょうか? ⇒各労働者について、最大2年間、 標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないこととしています。 2年が経過後は、 ...
社会保険適用促進手当と就業規則の改定
社会保険適用促進手当を支給する場合、 この手当について、就業規則(又は賃金規程)を変更した上で、 労働基準監督署への届出が必要になるのでしょうか? ・・・必要か? ・・・不要か? ・・...
人事のQ&A 回答履歴
育児のための所定外労働時間の免除について
育児短時間勤務とフレックス制を併用する場合の所定外労働時間の免除の請求はどのような扱いとなるか教えてください。 清算期間1ヶ月のフレックスタイム制(コアタイムなし)を採用しており、育児短時間勤務者につ...
- M☆さん
- 大阪府/ 情報サービス・インターネット関連
フレックスタイム制の深夜労働の取り扱いについて
お世話になっております。 フレックスタイム制における深夜労働の取り扱いについて質問いたします。 フレックスタイム制であっても深夜に労働を行った場合、 深夜手当を支給することについては理解しております...
- ニクネムさん
- 京都府/ その他業種
パートアルバイト職員の有休付与に係る出勤率算定につきまして
いつも大変お世話になっております。 年次有給休暇の当年付与・繰越し処理を行っていますが、パートアルバイト職員の出勤率算定で悩んでいるため、お知恵を頂きたいです。 週2日の契約をしている職員がおりま...
- 修造さん
- 静岡県/ 医療・福祉関連
フレックスタイム勤務制度対象者の勤務時間算定について
下記のようなフレックスタイム制度です。 ・「コアタイム」:午前10時から午後3時まで(休憩の1時間を除く。) ・ 職員の選択により勤務することができる時間帯 始業時間帯 午前7時から 午前10時...
- Kai2023さん
- 神奈川県/ その他業種
ダブルワークの休日の考え方
現在、本業(36協定締結済)で週に5日40時間、週休2日で働いている場合、その週休2日で副業(36協定締結済)すると、1日は時間外労働となり、もう1日は休日労働になりますか?
- ポテチさん
- 愛知県/ 教育
企業情報
東 社会保険労務士事務所 | |
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所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-6-7ミハルビル301 |
対応エリア | 全国 |
代表者名 | 小高 東 |
お問合せ先 | 0332653335 |
事業カテゴリ | 組織・人事コンサルティング人材育成・研修社会保険労務士・他士業給与計算・代行安全衛生・リスクマネジメント・EAPその他 |