この条件なら家賃は課税?それとも非課税?

こんにちは、プレニーズの秋口です。
賃貸物件の家賃は、
居住用:非課税
事業用:課税
という違いがあります。「居住用」か「事業用」かの判断は借主名義ではなく、使用用途に基づきます。しかし、たとえ用途が居住用でも貸付期間が1ヵ月未満の場合は課税対象となり、一括りにはできません。
それでは次の条件で利用していた場合、家賃は「課税」「非課税」どちらになるでしょうか。いくつか例を挙げてみましたので、ぜひ一緒にお考えください。
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社宅として法人契約している
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借主は法人様ですが、事務所ではなく個人(社員)の住居として使用しているので非課税です。
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毎日自宅でテレワークしている
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中で仕事をしていてもあくまでそこが自宅であることが前提なので、この場合も家賃は非課税です。
余談ですが会社から「テレワーク手当」等の名目で金銭が支給されている場合、給与とみなされるのでこの手当は課税対象となります。
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SOHO(住居兼事務所)
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一応事務所として利用することは認められていますが、SOHOは原則法人登記できず、住居として契約しなければいけないので非課税です。ただしオーナーによってはSOHOでも家賃を課税対象とするところがあるので、契約の際は慎重にご確認ください。
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住居で契約して、途中から事業用に変更したい
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住居で使用している期間は非課税ですが、用途変更して事務所として利用し始めたらそこからの家賃は課税対象です。
なお、事務所に用途変更するとオーナーが消費税を税務署に納税しなければいけなくなるため、居住用→事業用の用途変更はオーナーにあまり好まれません。事務所として使いたいのに用途変更できない……となれば支障も出てくるので、もし利用途中の用途変更が事前に予測できる場合は、契約時点で貸主側に相談しておきましょう。
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1階が店舗、2階が住居など、別の用途で複数階借りている
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家賃をバラバラに支払っているなら1階(店舗)は課税対象、2階(住居)は非課税です。まとめて支払っている場合は面積の割合で家賃を割って、店舗部分だけが課税対象となります。
<例>店舗:住居=6:4、家賃10万円の場合
店舗家賃・・・60,000円+6,000円=66,000円(税込)
住居家賃・・・40,000円(税抜)
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ウィークリーマンション、マンスリーマンション
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滞在期間が1ヵ月未満の場合は一時貸付とみなされ課税対象です。
滞在期間が1ヵ月以上の場合は施設の経営形態により異なります。この点はウィークリー(マンスリー)だからどっちだ、ということが無く一概には言えないので、ご契約の際に料金がどうなるか施設側へご確認ください。
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ホテル暮らし
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本人の利用方法がどうであれホテルは居住用施設ではないので課税対象です。たとえ利用期間が1ヵ月以上でも非課税にはなりません。

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利用目的を決めてから契約しましょう
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家賃が高くなると消費税の有無で支払い額にも大きく差がでます。賃貸借物件を借りる際には、居住用なのか事業用なのか、どの程度の期間利用するつもりなのか、用途変更の予定はあるのか?といった条件を定めてから契約を交わしましょう。
また、SOHOやウィークリーマンションなど、オーナーや運営企業の方針による違いもあります。「この条件ならたぶん非課税になるだろう」と油断せず、まずは契約内容をご確認ください。
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秋口 朱里(アキグチ シュリ) 株式会社プレニーズ 法人営業課 社宅コンサルタント

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