物件家賃に消費税はかからないのか解説

こんにちは、プレニーズ秋口です。
不動産にかかる費用は売買代金、仲介手数料、敷金・礼金、お部屋のクリーニング代など様々ですが、消費税がかかるかどうかはその項目によって異なります。
では賃貸借において欠かせない「家賃」に消費税はかかるのでしょうか?
結論から言うと基本的に家賃に消費税はかかりません。その内容を詳しくみていきましょう。
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通常、家賃に消費税はかかりません
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賃貸借物件のうち居住用の物件に関しては消費税がかかりません。現在賃貸借物件にお住まいの方は契約書を読み返していただければ、消費税無しの金額が記載されているはずです。ただし、居住用でも貸付期間が1ヵ月未満の場合は消費税がかかります。
また、賃貸借物件でも事業用として賃借する場合は課税対象です。借主が法人か個人かは関係なく用途で判断されるのでご注意ください。
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なぜ居住用物件には消費税がかからないのか
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もともと消費税が日本でも導入されたばかりの頃は家賃も課税対象でした。この頃に賃貸物件を契約していると3%の消費税が発生していたんですね。それが平成3年の社会政策で家賃は非課税になりました。そして現在も住宅の家賃は非課税のままです。
令和5年5月時点での法令によれば、非課税対象となるのは以下2通り。
(1)消費の概念にそぐわないもの
土地、敷金等の預託金、印紙代など
(2)社会政策上、特別に消費税をかけないもの
住宅の家賃、医療費、学校の授業料など
住宅の家賃は(2)のように「社会政策上、配慮が必要がされるもの」に該当するため非課税が望ましいとされています。

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「居住用」「事業用」の判断
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多くの物件は用途が「居住用」なのか「事業用」なのかはっきりしているので、家賃の課税/非課税の判断も簡単です。ですがなかには用途が明らかになっていない物件もあります。その場合は状況判断になり、たとえば個人契約で生活設備を整えているなど、明らかに人の住処として利用しているのなら「居住用=家賃は非課税」です。
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住居なのに事務所利用していたら
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もし契約書の用途欄が「居住用」なのに、実際は中で仕事をし「事務所」同等として利用していたらどうでしょうか。この場合原則として「契約書」で判断します。契約上「居住用」と明記されていれば「居住用」の判定です。
ただし、法人の拠点としてWEBなどで紹介する、法人登記をする、顧客の出入りが激しくなるなど、「事務所」として利用しているのが明らかになる場合は「事業用」と判定され課税対象になります。
さらに貸主に無断で行っていた場合は信頼関係の欠如とみなされ、退去または違約金の支払いが発生する場合もありますのでご注意ください。
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秋口 朱里(アキグチ シュリ) 株式会社プレニーズ 法人営業課 社宅コンサルタント

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