労災認定心理的負荷の改正点(2)
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◆ 労災認定心理的負荷認定基準の改正点(2)パワハラの具体例が盛り込まれました
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労災認定の心理的負荷認定基準が2023年9月に改正されました。
今回は、パワハラについて紹介します。
改正認定基準では「パワハラ」について、パワハラの6類型(1.身体的な攻撃、2.精神的な攻撃、3.人間関係からの切り離し、4.過大な要求、5.過小な要求、6.個の侵害)すべてにおいて具体例が記載され、また性的指向・性自認に関する精神的攻撃も含まれることが明記されました。
最も起きうる精神的攻撃の中で「強」の事例を抜粋して紹介します。
・上司等から、次のような精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた
‐ 人格や人間性を否定するような精神的攻撃
‐ 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な言動など
また、対人関係の中には、同僚とのトラブルがあった、部下とのトラブルがあったなど、幅広く捉えられていることもポイントです。
これらに加えて、会社に相談しても、または、会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がされなかった場合も心理的負荷は「強」とされます。
パワーハラスメントは、企業として従業員に対する安全配慮義務、及び、社会的責任・リスク回避の観点からも、ますます予防策が必要になってきています。
- 労務・賃金
- 安全衛生・メンタルヘルス
- マネジメント
- コミュニケーション
- 法務・品質管理・ISO
組織のハラスメント防止対策の専門コンサルタントとしてハラスメント防止プログラムや体制構築のサポート、相談事案への対応をサポートしています。
<ハラスメント対策コンサルタント・産業カウンセラー・GCDF-Japanキャリアカウンセラー>
93年立命館大学卒業。同大学のハラスメント相談員等の実務経験を経て08年ヒューマン・クオリティーを設立。現在多くの企業のサポートを行っています。
樋口 ユミ(ヒグチ ユミ) 株式会社ヒューマン・クオリティー 代表取締役
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