【アメリカビザ】帰任内示→帯同家族が米国に残る方法はある?
米国駐在中で本社より帰任の内示があったが、帯同家族のみ米国に残ることができるのか、というご相談をよくいただきます。
日本の年度末、人事異動の時期には、そろそろ帰任を言い渡されるかもとヒヤヒヤされるご赴任中のご家族もおありではないでしょうか。
特に帯同のお子様が中高生の場合には、帰任の時期は非常に深刻な問題となりますが、Lビザ、Eビザ等の米国就労ビザの本体者の方が帰任となった場合、帯同家族のみ米国に残る方法があるのか、残る場合の方法について、開設いたします。
米国生まれ等で米国籍をお持ち、あるいは米国の永住権をお持ちの場合には、全く問題とはなりませんが、非移民ビザホルダーの場合には大きな問題となりますので、ビザの観点からこの問題について、検証してまいります。
結論から申し上げますと、就労の非移民ビザをお持ちの就労者が帰任となった場合、帯同ご家族がそのままのビザステイタスで米国に残留することはできません。
一昔前までは、父親が3月末に帰任、子供の学年末(米国の場合、通常6月)までご家族が米国に残留するというような短期間であれば、問題ないとされておりました。
しかしながら、近年はこのような特別措置は撤廃されており、ビザの有効期限、滞在期限に関わらず就労者とともに家族も米国を出国しなければなりません。
あまり知られていないようですが、米国の公立学校で就学するためには、ビザの種類が特定のものである必要があります。Eビザ、Lビザであれば、米国の公立学校に米国人や永住者と同様に通学できますが、例えば、Bビザでは公立学校に入学することはできません。
したがって、ビザ問題は現在通学している学校にそのまま在籍できるかという問題にも関わってきます。
帰任問題に直面したご家族が検討し得る選択肢は次のようになります。
帯同家族である母親または父親が大学等へ入学し、F-1学生ビザ、子はF-1ビザの帯同家族としてのF-2ビザに切り替える方法で、大学、大学院等学位取得コースであれば、可能性はあります。
ただし、語学学校への入学でのF-1ビザ申請は、ビザ却下のリスクありますので、学歴や職歴を鑑みて、慎重に判断する必要があります。
そして、子を私立学校に編入させ、F-1ビザに切り替える方法ですが、米国にはF-1ビザの親用の帯同ビザがなく、寮付きのボーディングスクール等への編入、米国在住の家族に子を預ける等が考えられます。
この場合、親がB-2ビザ申請を行う方法はありますが、B-2ビザは滞在用のビザではなく、あくまで訪問用であるため、子と一緒に長期に渡って、米国に滞在できるわけではないことにご留意ください。
次は、Eビザを持つ親が派遣元の企業を退職し、米国内でEビザ企業登録を有する企業へ転職する方法で、LビザからEビザへの切替も可能です。
ただし、ビザの取り直し、あるいは雇用主変更申請が必要となります。
最後に、子を日本にあるインターナショナルスクールに編入させる方法です。子の英語力に左右されますが、高い英語力が身に付いており、海外大学進学を目指すのであれば、一考の余地はあります。
日本の義務教育は中学校までのため、中学生までであれば帰国すれば、少なくとも自宅近くの公立中学校に編入できますが、高校生の年齢でお子さんが帰国すると、編入できる学校がない!ということにもなりかねません。
いくつかの私立の高校では高1と高2の夏休みの編入試験に受かれば、編入を認めてもらえるケースもあるようですが、あくまで定員に空きがあった場合の若干名の募集となっていますので、従業員を送りだす企業側もご赴任者に帯同のお子様がいらっしゃる場合には、その帰任時期、ご赴任者及びその家族のご要望を尊重の上、親の都合で振り回された子が将来不幸にならないよう万全の協力体制を構築してほしいと切に願います。
弊社ではこのような複雑な問題であっても、ご状況をお伺いの上、最適なご提案を行うことも可能です。帰任問題でお困りの場合には、ぜひ一度、IMSまでお問合せください。
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松井 明子(マツイ アキコ) 行政書士法人IMS 【アメリカビザチーフコンサルタント】
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