【障がい者雇用】精神障がい者の採用にあたっての留意点①
昨年4月1日より「障害者差別解消法」および「改正障害者雇用促進法」が施行されました。
民間企業においても、障がい者に対して「不当な差別的取扱い」は禁止され、
過度な負担のない範囲で「必要かつ合理的な配慮」を行うことが求められます。
このコラムでは、障がい者雇用において、企業の皆様が抱える現状の課題を検討し、
具体的解決策に向けた手がかりについてお伝えしていきたいと思います。
弊社では企業の障がい者雇用における課題を【採用】【定着】【育成】という3つの領域に
分けて捉えて、人事担当者の皆様と協働で各領域に関するソリューションを導き出しています。
今回はその中で、障がいの中でも精神障がい者の「採用」に焦点を当てて、シリーズで考えて
いきたいと思います。
ハローワークの公表データによれば、精神障がい者の新規求職件数は約8万件、
就職件数は約3万8千件(いずれも平成27年度実績)となり、両件数とも
身体障がい者・知的障がい者のそれを上回っています。
加えて精神障がい者については、両件数とも年々増加の一途を辿っており、
また、平成30年度に精神障がい者が雇用率の算定基礎に加えられることにより
雇用率の引き上げが見込まれていることからも、
今後精神障がい者の雇用は避けて通れない状況にあります。
精神障がい者は障がいが見えにくいことや、その障がいのあり方が多様なことから、
どんな配慮をしたらよいか、また、精神障がいというデリケートな面から採用面接の際に
何をどこまで聞いたらよいか、迷われる状況も多いことと思います。
採用面接時に確認すべきポイントとしては、大きく以下の5つが挙げられます。
①障がいの状況:どんな障がいがあり、業務上どんな支障が発生するか
②就労準備性の状況:安定して就労できる状況にあるか
③疾病・健康管理の状況:日頃から健康維持に向けた取り組みをしているか
④業務遂行力:採用後に想定している業務に適応できるかどうか
⑤必要となる配慮:勤務にあたりどのような配慮が必要か
次回は以上のポイントごとに採用面接時の確認事項や留意事項について考えていきたいと思います。
◆◇◆ お知らせ ◆◇◆
現在、障がい者雇用に関する、人事向けの勉強会を定期的に開催しております。
実際の現場で、障がいのある従業員(特に、精神障がい者)の対応に苦慮されている
人事の方々にお集まりいただき、少人数で活発な意見交換をしていく場となっております。
1/20(金)開催は、既にお申し込み頂いており、あと数名の方が参加可能です。
内容詳細は、下記の関連セミナーをご覧ください。
- 安全衛生・メンタルヘルス
- その他
公認心理師/臨床心理士/精神保健福祉士/社会福祉士/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
2009年度日本うつ病学会奨励賞受賞
精神科クリニック、障害者職業総合センター等で集団精神療法、デイケア、就労支援の他、スクールカウンセラー、千葉県医療技術大学校非常勤講師、千葉県庁健康管理室相談員を歴任。その後、EAP事業会社にて復職支援を中心にメンタルヘルス対策支援に従事。
中田 貴晃(ナカダ ヨシアキ) エグゼクティブコラボレータ―
対応エリア | 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県) |
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所在地 | 渋谷区 |