無料会員登録

会員登録すると検討フォルダがご利用いただけます。

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自らギモンを起こし、自ら解決する力を身につける力が、時代に挑み、未来の扉を開く人を育てる株式会社インプレッション・ラーニング

カブシキガイシャインプレッションラーニング

育成・研修 インプレッション・ラーニングのハラスメント研修

インプレッション・ラーニングのハラスメント研修のポイント
ハラスメント問題の本質を管理者の皆さん、ご存知ですか?

インプレッション・ラーニングのハラスメント研修_画像

このサービスのポイント

1
ハラスメントが起こるメカニズムを理解する
パワハラとは一体どのようにして起こるのか、判例に偏った説明は一切せず、ハラスメントが起こるメカニズムからアプローチします。
2
厚労省の定義に当てはまらない問題の根幹
暴力行為でも労働法違反行為でもなく、人間としてあるまじき暴言でもないのに部下から「パワハラだ」という言葉が出てくるメカニズムを理解し、具体的な処方箋を示します。
3
冷静かつ毅然と対応して若手社員を教育する
若手社員から「パワハラだ」と言われたときに、冷静かつ毅然と対応して教育することも、管理職の任務の1つである人材育成だということを認識します。

サービスDATA

対象企業規模 すべての企業規模
対応エリア 全国
費用 半日50万円程度 時間や参加人数等で御見積いたします。
導入社数 導入社数非公開
対象階層全階層
対象職種全職種
テーママネジメントリスクマネジメント・情報管理
サービス形態研修講師派遣
期間・回数・時間【期間】1回 半日~1日
対象人数1回30名程度(演習形式)講演会形式200名等 会社規模、ご要望に応じて対応いたします。

サービス詳細

なぜハラスメントDVDや弁護士の判例を聞いても、管理職がハラスメントに悩むのか?


セクハラ・パワハラと言わせない部下指導

★判例に偏ったケースで説明する研修は無意味

市販のハラスメントDVD教材を使用して研修をする会社が増えています。
問題はその内容。暴力や労働法違反で裁判になったケースや、社内外の相談窓口に寄せられた相談内容を使ってパワハラ問題を説明しても、受講者(管理職)にしてみれば「それは境界線を越えた真っ黒なケースであり、パワハラと言われても当然だろう」と受け取るだけで、現場において悩ましいと感じられているパワハラの問題が解消されることはありません。

また、「暴力行為や労働法違反行為、あるいは人間としてあるまじき暴言などはパワハラになるので注意しましょう」と言われても、何をどうすればよいかが示されていないし、多くの受講者(管理職)は常識的な人間であり、暴力行為や労働法違反行為、あるいは人間としてあるまじき暴言などとは無縁です。

ハラスメントを理解するにあたり、一番の論点は上述のポイントではないのです。また、厚労省の定義だけを理解しても、本当に職場の管理職が感じている「モヤモヤとした疑問」の解決には不十分なのです。

★インプレッションラーニング、パワハラ研修講義内容のポイント

①パワハラ問題のきっかけは常に職場の管理職の言動です。管理職の応対はパワハラ問題の防止策の大きな部分を占めることを理解させます。

②パワハラとは一体どのようにして起こるのか、その実体とメカニズムを正しく理解させます。

③若手社員から「パワハラだ」と言われたときに、冷静かつ毅然と対応して若手社員を教育することも、管理職の任務のひとつである人材育成であることを強調します。

④パワハラ問題を防止するための職場の雰囲気の改善も、管理職の任務のひとつである職場マネジメントであることを認識させます。

⑤暴力行為でもなく労働法違反行為でもなく、また人間としてあるまじき暴言でもないのに部下から「パワハラだ」という言葉が出てくるメカニズムを理解させます。これが、厚労省の定義に当てはまらないパワハラ問題の根幹です。その上で、具体的な処方箋を示します。

⑥パワハラとセクハラは、その本質自体は「ハラスメント=嫌がらせ行為」であり、それぞれの類似性を見ることによりセクシャルハラスメントの問題についての理解も改めて深まります。

導入実績

導入社数 導入社数非公開
導入先 総合商社、都市銀行、地方銀行、出版社、百貨店、食品メーカー重機械メーカー、スーパー、石油会社、鉄道会社、建設会社広告代理店、バス会社、通販事業会社社団法人、独立行政法人、協同組合、ゴルフ場経営会社、ホテル、造園会社ショッピングセンター、不動産会社(賃貸、分譲、建売、ビル管理、リース)製紙メーカー、ブライダル会社、ガス販売会社、半導体メーカー、情報システム会社
プロ野球球団、プラントエンジニアリング、地方自治体製薬メーカー、車載機器メーカー、システムインテグレーター、化粧品メーカー、樹脂繊維メーカー、農協、福祉施設リゾートホテル運営会社、弁護士事務所、コンサルティング会社、中古車販売業、プラスチックメーカー、自動車リース、アパレルメーカー、労働組合、食品卸売業、海運業、総合電機設備業、社会保険労務士事務所、石油化学メーカー、医薬品卸売業 その他