雇用における契約
最近現職場に転職し、人事関連を担当しております。
人事関連書類を整備しておりますが、雇用契約を結んでいない社員がおります。
聞きますと60歳と4か月目で採用され、採用通知書に報酬等は記入してありましたが
雇用開始日のみの記述で、雇用契約書は結んでいないとのこと。
また入社後1年で業績不振を理由に1割程度給与を下げられたそうで若干不満を持っておられます。
60歳以降の嘱託社員としての継続雇用(59歳までは正社員、60歳以降は嘱託社員)の社則は存在し、
1年更新で65歳になるまで雇用契約を結べることができるとなっておりますが、
当人の場合嘱託社員なのか正社員なのかの記録もありません。
こういった場合雇用契約締結はした方がよろしいでしょうか
また締結する場合、当社は嘱託社員は誕生日から翌誕生日前までの契約期間で締結しておりますので
それに準じたほうが良いでしょうか、それとも期間や契約開始日は特に気にすることはない(任意に決めてよい)のでしょうか
本人は又突然給与変更を通知されるのも嫌だ、と言っておりますので何らかの対応はしした方が良いかと思っています。
わかりずらい事案かもしれませんが、以上よろしくお願いいたします
投稿日:2019/09/05 11:50 ID:QA-0086625
- 悩めるkazuさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約内容自体が不明瞭のようですので、当然ながら雇用契約書の締結は必要といえます。
そして締結期間ですが、60歳で契約身分が変わる定めになっていることからも、当然に誕生日から翌誕生日前までの契約期間で締結されるのが妥当といえます。
いずれにしましても、このような状態で放置されていたというのは会社側の不手際ですので、当人にも陳謝の上で遅きには失しますがきちんと雇用契約書を締結されるべきです。
投稿日:2019/09/05 23:38 ID:QA-0086651
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社側の不手際で、なおかつ陳謝すべきものと理解しました
急ぎ契約締結するよう進めます。
投稿日:2019/09/06 17:22 ID:QA-0086689大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
労働契約締結は義務ですので、契約書の形を取っていない場合、トラブル時に非常に会社が不利になります。
毎年契約という形態なのであれば、この機に契約するべきです。他の嘱託と同じ条件なのであれば、ますますこの機会に契約書として記録を残しましょう。
投稿日:2019/09/06 11:08 ID:QA-0086676
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働契約は義務なのですね。
急ぎ契約締結を進めます。
投稿日:2019/09/06 17:26 ID:QA-0086691大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。