持病を隠し、入社直後に持病が悪化、欠勤を始めた正社員への対応
初めて相談させて頂きます。
中小企業の人事担当者です。
現在、タイトルの状況が発生しております。
誰にも相談できず、過去の相談事例で検索できませんでしたので、
専門家の方々のご意見を頂きたく、どうぞよろしくお願い致します。
(長文となりますこと、お許しくださいませ。)
○従業員(Aとします)の雇用条件の一部
・今月1日入社
・正社員(業務未経験。試用期間6か月)
○Aの言動(採用面接時から12日目まで)
□採用面接時(最終面接)
・社長:「健康上の問題(持病や服用薬など)」の確認
・A:「問題ない」との答え
・会社:内定通知を出す
□入社1~2日目
・出社直後の入社研修開始30分で眠りだす。
・自席でも目がうつろになっている。
□入社6日目
・喉の痛みを訴え、午前欠勤。
オフィスの乾燥と加湿器購入をしきりに主張
(A以外の社員は誰も乾燥を感じない)。
□勤務中常時(入社1~12日目)
・先輩社員複数で業務を教えるが、簡単な内容(単純作業)も全く覚えず、
毎日同じことを何回も質問する。
何回も質問していること、誰が以前教えたかさえ覚えていない。
・来客からご指摘を頂く程接客態度が悪く、社員にも態度が悪い。
・質問に対する回答が全く的を得ていない。
□入社12日目
・上記の態度を見かね、Aを会議室に呼び、個別面接(指導)を行う。
私:「研修時眠ったり、業務を全く理解していないようだが、
普通の体調ではない気がする。本当に健康上に問題はないか。」の確認。
A:「問題はない。喉が痛い時に薬を飲んでいたが、本当にその時だけで
今は飲んでいない。」との答え。
・終業時、Aが、全ての私物と貸与物(制服)を持ち帰る。
□入社13日目
・A本人から、「吐き気」を理由に終日欠勤の連絡が入る。
□入社14日目
・Aの親族から、「入院することになった。来週A本人から連絡させる」旨
連絡が入る。
・詳細(病名、病院名等)不明のため、会社からAの親族に連絡をとり、
症状の確認や会社での勤務態度を話す。
・Aについて判明したこと
(1)2013年8月(入社前)から、ホルモンバランスを整える為の
薬を服用している。眠気はその薬の副作用かもしれない。
(2)顔面の湿疹がひどく、検査入院する。
上記のような状況になっております。
会社からは、採用面接時に一度、「健康状態の問題」の有無を確認し、
「持病もなく、薬も服用していない。」という本人の回答を信じ、採用しました。
入社後にも再度、同じ質問をし、同じ回答でした。
ですが、実際には持病があり、1年以上薬を服用し、
結果、入社後2週間で(検査とはいえ)入院する事態に陥ってしまいました。
長々と申し訳ございません。
ご相談したいことは、
●上記のような事実を踏まえ、会社としては、A本人に
どのような対応をするのがよろしいのでしょうか。
ということです。
他の社員の士気にも関わりますので、
来週以降、毎日電話連絡のみで
欠勤を続けられてしまう状況は避け、早期解決したいところです。
私個人としましては、Aはまだ若く(20代前半)、
これから活躍できる舞台がいくらでもあるのですから、
治療に専念し、しっかりと完治させ、社会復帰をしたほうが、
本人の為にもよいと考えております。
以上、ご教授の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2014/09/20 19:51 ID:QA-0060298
- okomari_HRさん
- 東京都/食品(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
入社直後の持病悪化
判例では、採用内定時に、知ることができなかったことで、客観的に合理的な不適格事由、
社会通念上相当性があれば解雇できます。
また、虚偽の申告についてもそのことを事前に知っておれば採用しなかったという
重大なものであれば解雇できます。
労働契約は、社員は労務を提供する義務があります。
入社してすぐ、様々な問題が生じ、入院ということですから、労務提供義務が
全く、はたされないわけですから、解雇という措置をとっても合理的と思われます。
ただし、
短期間の入院で完治するなどであれば、解雇のハードルも上がりますので、
診断書を出させるなども検討する必要があります。
投稿日:2014/09/22 12:07 ID:QA-0060303
相談者より
早々のご回答、誠に有難うございます。
本日、始業直後にA本人から連絡があり、
医師より自宅療養を勧められ、
勤務ができないため、
退職する旨の申し出がございました。
この2週間、散々振り回されましたので、
これ以上深追いせず、関わらず、
今回を良い反省材料と考え、
次回からの採用面接で活かそうと
思っております。
投稿日:2014/09/22 14:34 ID:QA-0060324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは当人が入院にまで至ったという事ですので、医師の診断書提出は勿論、当人の許可を得て主治医との面談を行われ具体的な症状と今後の見通しについて確認されるべきです。加えて、産業医にも業務面への支障について相談される事が必要といえます。
その上で、仮に今後も業務に支障を及ぼすことが見込まれる場合ですと、一旦休業してもらい業務に耐えられるようになるまで治療に専念してもらうのが妥当といえます。たとえ当人が就労継続を希望したとしましても、これまでの経緯を拝見する限り現状ではかえって周囲に迷惑をかけるだけと思われますし、そうした事で本人に対する評価も当然ながら悪化する事は避けられません。それだけではなく、安易に勤務させて症状の悪化を招きますと会社には安全配慮義務違反が発生します。場合によっては損害賠償請求を受けるといった事態にまで発展しかねません。
従いまして、医師の診断内容等にもよりますが、ご認識の通り基本的には治療に専念してもらう事が最善というのが私共の見解になります。
投稿日:2014/09/22 12:09 ID:QA-0060304
相談者より
早々のご回答、誠に有難うございます。
本日、始業直後にA本人から連絡があり、
医師より自宅療養を勧められ、
勤務ができないため、
退職する旨の申し出がございました。
この2週間、散々振り回されましたので、
色々と思うところはありますが、
個人的に願っていた、
「治療に専念」という流れになりましたので、
これ以上深追いせず、関わらず、
今回を良い反省材料と考え、
次回からの採用面接で活かそうと
思っております。
投稿日:2014/09/22 14:39 ID:QA-0060325大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
病歴偽証は、 解雇の正当な理由となり得る
採用に際して、 応募者に病歴の申告を求め、 その情報を取得することは法的に問題ないとされています。 入社後、 その病気が、 再発、 悪化した場合、 直截的に解雇事由と出来るかどうかは、 状況次第だと思いますが・・・。
然し、 少なくとも、 解雇検討に際して、 「 病歴偽証 」 は、 会社として、 有利な立場で話し合いを進めることができる事実になります。
一旦採用すれば、 法 (※) に基づき、 社員に対し、 健康診断の実施と結果を通知すべき、 強制的義務を課せられていますので、 虚偽申告や採用前受診拒否は、 採用取り消しや、 解雇対象となる得ることを、 明確にしておくことは、 このような事態発生への抑止力になると考えます。 (※)労働安全衛生法第66条
結論としては、 病歴偽証に加え、 現実に職場への好ましくない影響も考え、 これ以上、 時間を徒過することなく、 解雇、 或いは、 一歩譲り、 解雇と同じ効果 ( 退社 ) を持つ措置を講じるのが、 必要な選択肢だと思います。
投稿日:2014/09/22 12:54 ID:QA-0060312
相談者より
早々のご回答、誠に有難うございます。
本日、始業直後にA本人から連絡があり、
医師より自宅療養を勧められ、
勤務ができないため、
退職する旨の申し出がございました。
>虚偽申告や採用前受診拒否は、 採用取り消し
>や、 解雇対象となる得ることを、 明確にしてお>くことは、 このような事態発生への抑止力になる
という記載を拝読し、当社でも早急に検討し、
明確にし、採用面接に活かそうと
思っております。
投稿日:2014/09/22 14:46 ID:QA-0060326大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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