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26業務と自由化業務(一般派遣)の違いについて

いまいち26業務と自由化業務の区別がピンときませんので教えて頂きたく存じます。

両者とも派遣期間が3年ということは分かっているのですが、3年を超えた場合は26業務も自由化業務も両方とも派遣労働者へ「雇用契約の申込みをする義務」が発生するのでしょうか?

また、自由化業務は絶対に正式雇用にしなければならないという話を聞きましたが本当でしょうか?

投稿日:2010/03/01 16:06 ID:QA-0019534

ワタベさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《 自由化 》 という表現が理解を難しくしている

■ 自由化業務とは、一般的な人材派遣業務を指します。この 《 自由化 》 という表現が邪魔になって理解し難くなっています。元来、派遣は、ソフト開発等、政令で定める専門的業務に限られていましたが、04年の法改正により、製造業務等も認められることになりました。同時に、専門的業務(政令26業種)と他の特定の業種は、派遣期間の制限がなくなりましたが、新しく認められた、それ以外の業種は、派遣期間が1年から最長3年までの制限になりました。この 《 自由化 》 とは新たに派遣が自由に行なわれることになった意味です。
■ 《 自由化 》 とは、派遣受入れ期間の制限のない「26業務等」以外の業務も、自由に派遣を行えることになったという点では、その通りでしょうが、派遣受入れ期間の制限のない26業務に比べ、最長3年いう制限がある点では、《 自由 》 は制限的で誤解を生みやすいですね。派遣法では、40条の3~5が対象条文ですが、自由化業務という表現は使われていません。
■ 次に、「雇用契約申込義務」ですが、いずれの場合も、雇用申込みが発生しますが、例えば、申込時点は、26業務では、3年を《超えて》期間継続して役務の提供を受けていてもよいが、自由化業務では、《 抵触日の前日迄 》 でなければならないなど、義務を生ずる状況などに違いがあります。詳細は、上記、40条の3~5を参照していただきたいと思います。
■ 最後に、「自由化業務は絶対に正式雇用でなければならない」との意味は分かりかねますが、法では、「雇用契約の申込みをしなければならない」とされていますので、当然、正式雇用だと理解しています。逆に、正式ではない雇用とはどのような雇用形態なのか分かりません。

投稿日:2010/03/02 10:55 ID:QA-0019555

相談者より

 

投稿日:2010/03/02 10:55 ID:QA-0037638大変参考になった

回答が参考になった 3

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