法定労働時間外
就業規則における法定労働時間外の規定についてお伺いします。
労働基準法第32条に定める1日8時間1週40時間(以下「法定労働時間」という。)を超えて勤務した時間(以下「法定労働時間外」という。)
と定義した場合、弊社としては、「法定労働時間外」の中にはその週の休日出勤も含まれてくると言う前提で就業規則を規定しようと考えておりますが、この考えに誤りは無いでしょうか。
また、この場合、「法定労働時間外」の中にはその週の法定休日、法定外休日ともに含まれてくると考えるべきでしょうか。
あるいは、その週の法定休日は含まれず、法定外休日は含まれてくると考えるべきでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2010/02/25 18:09 ID:QA-0019495
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法では時間外労働と休日労働を明確に区別して取り扱っています。この点はそれぞれの割増賃金率を別に定めている事からも明らかです。
仮に文面のように休日労働した時間を法定時間外労働として取り扱いますと、本来時間外よりも高くなる休日労働割増賃金が支給されなくなり、法定基準を下回ることで労働者に不利益を与えることになりますので、就業規則でそのような定めを行う事は出来ません。
しかしながら、上記はあくまで週1日の法定休日のみに当てはまりますので、法定外休日労働については逆に時間外労働として取り扱うことが必要になります。
投稿日:2010/02/25 20:03 ID:QA-0019499
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
それでは、「法定労働時間外」と言った場合、この言葉の定義として、「法定休日以外の勤務時間うち、法定労働時間を超えた時間」と考えてよろしいですか。
投稿日:2010/02/26 10:55 ID:QA-0037620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
時間外労働につきましてはご認識の通りで大丈夫です。言葉の定義にとどまらず、運用上も法定時間外労働と法定休日労働をきちんと区別して法令基準を下回らないことが重要になります。
投稿日:2010/02/26 11:15 ID:QA-0019508
相談者より
投稿日:2010/02/26 11:15 ID:QA-0037624大変参考になった
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