出張日当の役職による差異
現在、当社の出張日当(旅費規程に基づく)は、役職(等級)により支給額に差があります。しかし、当サイトの掲示板による内容より、「日当」とは、証憑類の入手が不可能な経費の見做し実費であり、個人的利益に帰すべきではないと理解しております。(私も見識違いしていました)
これらより、日当額の見直しをすべきと考えておりますが、同時に役職による支給額差異の根拠が見当たりません。見做し実費には通信費や昼食代の通常時との差額が主たる内容かと考えていますが、そこに役職による差異が妥当だとは思われません。
この点に関し、ご教授いただければ助かります。
投稿日:2009/08/11 15:31 ID:QA-0017105
- *****さん
- 大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出張日当につきましては、ご認識の通り基本的には通信費や食事負担等の実費に関わるものと考えられます。
但し、法的に明確な定義づけがされているものではございませんので、課税の件を別としますと日当内容をどのようにされるかは任意で決める事が可能です。
役職による日当差異につきましては、航空機や新幹線利用の際の処遇差異と同様の類といえます。こうした差異を設けるか否かにつきましては御社事情を考慮した上での考え方次第ですし、一概にどちらが御社にとって妥当であるかを決めつけることは出来ません。
いずれにしましても、御社の出張日当に関する考え方を社内で十分に議論し、合意された上で決められるべき事柄といえるでしょう。
投稿日:2009/08/11 22:53 ID:QA-0017109
相談者より
ご返答ありがとうございます。
法的に明確な定義付けがされていないため、会社としての考え方次第である点、よく理解できました。現状は、確実に賃金(利益提供)の側面がありますので、社員の感情を踏まえ、社内で十分に議論いたします。
投稿日:2009/08/17 09:54 ID:QA-0036689大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役職による出張日当の差異は筋が通らない
■ 《 「日当」は何故、非課税なのか 》 という点からすべての答えがでてきます。ご理解の様に、役職手当などと異なり、経済的利益をもたらす支払いではなく、立替の営業経費だからです。ご懸念の様に、変動要素は、《役職の高低ではなく、出張先での見做し所要経費》です。多くの企業では、役職(或いは等級)によって日当額に差をつけておられますが、その根拠はかなりいい加減なものです。
■ ただ、その格差が税務上非課税としても大勢に影響がないと判断されているに過ぎないのです。厳密には、役職が上だから、より多くの雑費がかかることを立証しない限り、平均的所要雑費額を上回る日当は課税所得なのです。
■ 《 役職が高いから、出張に伴う雑費も高いのだ 》 というのは説得性に欠けます。役職が高いが故に高額の 《 日当という名を借りた賃金 》 を払うのであれば、営業経費としての日当ではなく、堂々と課税給与所得としての○○手当で支給するのが筋道というものでしょう。
■ なお、ここでの(狭義の)「日当」についてのコメントには、宿泊費(ホテル代)を含めていません。ホテル代を含めて「日当」を設定されている場合には、役職による区分を是認する意見を「狭義の日当」と同様、支給額差異の根拠なしとは一概に言えない点があるからです。
投稿日:2009/08/12 09:47 ID:QA-0017110
相談者より
ご返答ありがとうございます。
質問の日当には、宿泊費は含んでいませんので(実費精算)、ご返答内容から、”日当”というもののあるべき姿が非常によく理解できました。弊社の日当は、役職格差もそうですが、基本水準が明らかに「日当という名を借りた賃金」水準であると認識しています(明確な経費理由が存在しない)。社員感情を踏まえ、慎重に検討させていただきます。
投稿日:2009/08/17 10:03 ID:QA-0036690大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役職による出張日当の差異は筋が通らない P2
■ 日当に、慰労(肉体・精神)、いわゆる、《 ご苦労賃 》 の要素を入れるのは間違いです。仮令、「見做し」であっても、営業経費には、《 ご苦労賃 》 のような、労働対価の入り込む余地はありません。日当の本質は、言い方を換えれば、交通費、通信費、宿泊費などのように、いわば、《 無機質な営業経費 》 なのです。
■ 交通費、宿泊代、通信費、食事代(これは部分的)、以外に、「出張がなければ必要なかった費用」というのは、一体何があるのでしょうか? 「選択巾が少なく食事代が高くつく」、「新聞も月極め購読していればダブッテ買うことになる」、「公共手段で移動中のために週刊誌を購入する」程度ではありませんか? 従って、多額な日当はありえず、常識的には、1.5千円~2.0千円といったところだと思います。
■ 以上が、本質論です。然し、《 通念 》 と言うより、《 慣行 》 としては、慰労的要素の強い 《 ご苦労賃 》 と理解されている向きも多いのも事実です。それは、《 慣行的に設定されている金額 》 が、常識的な所要日当額に近く設定されているので、税務上、経費として扱われているに過ぎないということです。繰り返しますが、出張に伴う日当には、慰労的要素はありません。
■ 今回のご質問では、《外勤に対する「慰労」》 とありますが、営業職に対する外勤手当のように毎月決まって支払われる賃金のことでしょうか? それは、出張日当ではなく、給与所得としての課税対象賃金ということになります。
投稿日:2009/08/17 19:59 ID:QA-0017141
相談者より
ご丁寧な返答、誠にありがとうございます。
当社は、営業手当としての給与所得は一切なく、営業職以外も含め出張には日当が支給されており、会社内での日当の定義も「精神的肉体的な慰労及び通信費等の雑費」となっています。社員からは、「慰労・ご苦労賃」との認識が強いと思われます。日当は2100円~2700円で宿泊の際は、朝夕食代として+2500円の支給となっています。(交通費・宿泊費は実費)
社員にとっても、利益という認識は少なからずあるのですが、法的にクロではなく、慣行的にシロというところが、正直非常に悩んでいる点であります。
投稿日:2009/08/18 09:50 ID:QA-0036701大変参考になった
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