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働く社会を幸せにする「人生応援団」弁護士法人戸田労務経営

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  • レポート・調査データ
  • 配置・異動・昇進管理

【判例解説】新しい働き方と人事異動の在り方を考える~滋賀県社会福祉協議会事件(最高裁令和6年4月26日第二小法廷判決)

令和6年4月26日、配置転換命令に関する最高裁判決が出ました(滋賀県社会福祉協議会事件)。こちらについて、弁護士法人戸田労務経営代表弁護士・社会保険労務士 戸田哲が判例解説いたします。

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配置転換とは、労働者の職務内容や勤務場所を相当の長期間に渡って変更することと定義されています(菅野和夫「労働法」第13版681頁以下)。

昭和からの長期雇用システムの中では、「企業組織内での従業員の職業能力開発・地位の発展や労働力の補充・調整のため」に、人事権の一内容として、使用者にかなり幅広い裁量が認められています。労働者は、基本的に会社の配置転換命令には従う義務があり、拒否することはできません。
しかし、労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合にも、配転命令は有効なのでしょうか。

当該事件において令和6年4月26日の最高裁判決では、職種限定合意がある場合、という新しい働き方も増加しつつある現代の労務管理において、非常に意義深い判断がなされています。こちらの判例解説では、この判決について4つのポイントに絞って解説いたします。

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