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【判例解説】社会福祉法人A事件高裁判決の意義(東京高裁令和6年7月4日)不活動時間管理の実務に活きる賃金設定の基準とは
弁護士法人戸田労務経営 代表弁護士・社会保険労務士 戸田哲が代理人を務めた不活動時間管理事件についての判例解説です。

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ダウンロード資料詳細
夜勤時間帯の不活動時間(いわゆる待機時間)について未払残業代が請求された事件です。
第1審の千葉地裁判決(令和5年6月9日判決)は、夜勤時間帯全体が労働時間に該当するとしつつも、画期的な判断を示したことで介護業界、労働分野の専門家界隈では騒然としていた判例です。
この地裁判決は、
・夜勤時間帯の未払賃金の計算は、6,000円の夜勤手当の基礎とすることでよい
・1時間の賃金単価は750円となって最低賃金を下回るが、これは最低賃金法や労基法に反しない。
という理屈で、原告の請求額のおよそ2~3割程度の金額のみ未払賃金として認容しました。
地裁判決は事実上法人側の勝訴ともいえる結論だったため、原告側が控訴を行い、東京高裁での判決となりました。
高裁判決の結果としては、控訴人(原告側)の請求が認められ、法人側の敗訴となりました。
ですが、注目すべきは控訴人の請求を認める「理屈」についてであり、夜勤時間帯の労働時間管理に大きな影響を与えた判決解説について、資料にまとめております。
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