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【判例解説】企業の事業場外みなし労働時間制の道を開くか?~協同組合グローブ事件(最高裁令和6年4月16日第三小法廷判決)
令和6年4月16日、事業場外労働みなし制度に関する最高裁判決が出ました(協同組合グローブ事件)。こちらについて、弁護士法人戸田労務経営代表弁護士・社会保険労務士 戸田哲が判例解説いたします。

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事業場外みなし労働時間制というのは、労働者が労働時間の全部又は一部について、事業場施設の外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときに、その日は所定労働時間だけ労働したとみなす制度です(労働基準法38条の2)。
この制度は本来、取材記者、外勤営業社員など、常態的に事業場外労働をする労働者や、出張等で臨時に事業場外労働をする場合等を想定し、労働時間の算定の便宜を図るためのものでした。
最近では、テレワークの場面も事業場外労働みなし制度が運用されることが想定されています。
こちらの判例解説では、近年の多様な働き方に即し、どのような観点でみなし労働時間と判断すべきなのかということを、令和6年4月16日の最高裁判決をもとに、2つのポイントに絞ってお伝えいたします。
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