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『日本の人事部』Vol.229

2009/09/08 09:00

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          ─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
             『日本の人事部』    【vol.229】2009.09.08
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                         → http://jinjibu.jp/

  こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
  このところ、新型インフルエンザの感染が急速に拡大しています。死者も
  10人にのぼり、いつパンデミックが起こってもおかしくない状況です。
  危機意識もこれまで以上に高まっており、警戒を強める企業が増えていま
  す。企業のなかには、BCP(事業継続計画)の中に、新型インフルエン
  ザを想定したマニュアルを策定するところも──。この機に、体制の強化
  を考える経営者や人事部が増えるのではないでしょうか。

  感染した社員が出た場合の人員補充、出社が困難になった際の「在宅勤務」
  のルール作り、インフラの整備、指揮命令系統の明確化など、対策を講じ
  なければならない項目は数多くあります。

  「何かが起こったときに、慌てず対処できる体制が整えられているかどう
  か」によって、その企業への信頼度も変わってくるのではないかと思いま
  す。


 ▼ 今週は「不景気下における従業員の副業・アルバイトをめぐる法的諸問
   題」 (『ビジネスガイド』日本法令発行・提携記事)を新掲載。
   昨年からの景気後退で、製造業を中心に一時休業を実施する企業が出て
   きています。そのため、大手メーカーなどでは、社員の副業・アルバイ
   トを容認する動きもあります。今回の記事では、企業・人事担当者向け
   に、副業・アルバイトに関する法的諸問題をQ&A形式で解説します。
   ぜひご覧下さい!

  https://member.jinjibu.jp/MemberBizgArticle.php?act=dtl&id=31&mm=91


 ◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  【1】 困った時の匿名相談掲示板:
      メンタリング研修におけるアセスメントシートについて
  ────────────────────────────────
  【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
  ────────────────────────────────
  【3】 ~連載コラム~
      課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第72回>
  ────────────────────────────────
  【4】 人事ご担当者・必見! 公開セミナー情報
  ────────────────────────────────
  【5】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
  ────────────────────────────────
  【6】 今週の「専門家」はこの人!
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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 【1】困った時の匿名相談掲示板    (※詳細は会員専用コンテンツ)
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┌─┐
│Q│ メンタリング研修におけるアセスメントシートについて
└─┴───────────────────────────────┘

  「メンタリング制度」を設けているのですが、メンターとメンティのマッ
  チング精度を上げるために、事前にメンティからアセスメントシートを提
  出してもらおうと考えています。どのような内容が適切でしょうか。
                  (神奈川県/情報処理・ソフトウェア)

  <編集部よりコメント>
  昨今、問題になっている若手社員の離職率を下げるため、先輩社員をメン
  ターとして任命し、指導にあてる企業が増えています。メンターは、メン
  ティである若手社員の仕事の悩みを聞くだけではなく、生活上の相談など
  にも乗ることがあります。そのため、双方の性格や資質を考慮した上で、
  ペアを組ませることが必要でしょう。この質問に対して、3人の専門家か
  ら具体的な回答が寄せられています。

  専門家の回答はこちらから
  http://jinjibu.jp/GuestBbsTop.php?act=dtl&pid=17022&th=C&mm=91

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 【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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 ◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
   網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!

   ■ 産業能率大学総合研究所、新研修プログラム
    「幕末リーダーに学ぶリーダーシップ」

   ■ パソナキャリア、中途採用の選考期間に関する調査結果を発表
   
   ■ PISパートナーズ、職場力の向上につなげるツール
    「成果要因サーベイ」を提供開始

   ■ HRソリューションズ、携帯向け採用支援システム
     『リクログモバイル』サイトオープン

 ▽ この他にも、人材業界の“Hot News”を毎日更新中!
   閲覧は、こちらから→ http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?mm=91

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 【3】~連載コラム~
    課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第72回>
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  人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
  見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
  38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
  さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。

 ◆【 改正労基法/実務(2) ~「代替休暇」「時間単位年休」】
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  阿部:
   今回は、「改正労働基準法」のポイントから「代替休暇」と「時間単位
   年休」の具体的な実務対応についてうかがいたいと思います。

  人事屋:
   「代替休暇」は、「改正労働基準法」の柱のひとつである“割増賃金率
   の引き上げ”を実施しても、さらに、“超”長時間労働を行わざるを得
   ない特別な場合を想定した制度です。

   ただ、「代替休暇」は、社内のごく限られた範囲での使用に留まるため、
   企業に及ぼす影響は少ないと考えています。理由のひとつに、職場の
   “超”長時間労働の実情と、「代替休暇」の付与の算定方法に、運用面
   での実務的なギャップがあることが挙げられます。

   実質的に、「代休」「振替休日」「年次有給休暇」を取得できていない
   職場であれば、来春「代替休暇」が法制化されても「運用面で活かすこ
   とが困難な制度」だと、人事部や“超”長時間勤務の当事者は思ってい
   るでしょう。

  阿部:
   「代替休暇」の実務で、具体的に難しい点はどこでしょうか。

  人事屋:
   人事部は、法令等の改正に伴う就業規則や、関連する社内ルールの改定
   作業は、比較的容易に対応できます。しかし、ルールを整えて社内に周
   知し、指導や説明会を実施したからといって、すべての職場で適切な運
   用や管理ができるとは限りません。

   人事・労務担当者が、“超”長時間勤務の実情を理解しない状態で「ル
   ール通りに代替休暇を取得してください」と職場に押しつければ、ます
   ます労務管理と業務のバランスを複雑にすることになります。

   ルール通りの運用が難しいのは、制度や仕組み自体に問題があるのでは
   なく、「社員の立場や役割」「能力差に伴う仕事量の偏り」「就業に対
   する意識」に深く関係しているからです。このことは、労務管理の経験
   豊富な人事担当者でも、その本質を捉えにくい部分だと思います。

  阿部:
   「時間単位年休」について、人事部や人事担当者はどのように考えてい
   ますか。

  人事屋:
   人事担当者の多くは「労働管理の実務上、想像していなかった制度の改
   正」と、受けとめていると思います。なぜなら、企業の労務管理の実情
   として、これまで必要性を感じていなかった考え方(制度)だからです。

   最近になり、国内では一段と「公務行政の民営化」が進み、今後もこの
   動きは活発になると思われます。そうなると、これまで官公庁の労働環
   境の職場で働いていた公務員は、民営化後は労働基準法が順守される職
   場で働くことになります。

   官公庁では、時間単位での年休取得がすでに慣習的になっているので、
   今後、「公務行政の民営化」の加速を想定して、今回の「改正労働基準
   法」の中に、「時間単位年休」の改正を盛り込んだ意図はうなずけます。

  阿部:
   「時間単位年休」の、具体的な実務について教えて下さい。

  人事屋:
   人事担当者の多くは、「現状の労働環境ではほとんど必要性を感じてい
   ない」というのが本音だと思います。現在、授業参観、通院、役所や金
   融機関での手続きなど、数時間で済む用事であれば、社員は半日単位の
   年休を取得することで対応しています。

   もし、月に何回も短時間の休みを申し出る社員を想定した「時間単位年
   休」であれば、私は、「年次有休」を時間単位に分割して付与する考え
   方に疑問を持ちます。

   「時間単位年休」には、“計画的付与”や“時節変更権”が除外されて
   いるので、社員の多くは、前日か当日、もしくは事後に取得を申請する
   ことが考えられます。なかには、「時間単位年休」を安易に考えて、遅
   刻や早退に利用する社員も出てくるでしょう。

   ちなみに、今回の「改正労働基準法」の目的のひとつに“メンタルヘル
   スの軽減”がありますが、人事部は、職場の秩序維持や、労働時間管理
   の問題への影響を心配し、管理者にはさらに重いストレスが掛かるでし
   ょう。また、勤怠と給与計算の担当者の仕事量も、想像以上に増すと思
   います。

  阿部:
   「改正労働基準法」が施行されるまでに、人事部が準備すべきことや、
   意識しておかなければならないことはありますか。

  人事屋:
   前回と、今回の2回に渡って、「改正労働基準法」の実務について考え
   てきましたが、人事部は、改正にあたって「社内ルールを変更し、社内
   に周知すること」だけが重要な仕事ではありません。

   「改正労働基準法」の施行は、人事部や人事担当者にとって、あらため
   て自社の実情を把握し、いまの職場が社員の業務環境にふさわしいかを
   考え直す、良い機会だと思います。

   自社の人事制度が目指す方向にそって工夫や改善を加え、これからの社
   内環境に適した仕組みやルールを作りあげていく姿勢が大切です。

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