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『日本の人事部』Vol.229
2009/09/08 09:00
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【 講師養成・人材育成の世界的権威 】 ボブ・パイク氏 ~来日講演~
10月15日(木)◆「参加者主体の秘訣」The Magic of Interaction
~ 研修で成果を最大化する5つの戦略 ~
あのパイク氏から40年の経験と英知を、直接学べる貴重な機会です!
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~ まぐまぐ! 「人事カテゴリ」にて、読者数No.1~
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─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
『日本の人事部』 【vol.229】2009.09.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
→ http://jinjibu.jp/
こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
このところ、新型インフルエンザの感染が急速に拡大しています。死者も
10人にのぼり、いつパンデミックが起こってもおかしくない状況です。
危機意識もこれまで以上に高まっており、警戒を強める企業が増えていま
す。企業のなかには、BCP(事業継続計画)の中に、新型インフルエン
ザを想定したマニュアルを策定するところも──。この機に、体制の強化
を考える経営者や人事部が増えるのではないでしょうか。
感染した社員が出た場合の人員補充、出社が困難になった際の「在宅勤務」
のルール作り、インフラの整備、指揮命令系統の明確化など、対策を講じ
なければならない項目は数多くあります。
「何かが起こったときに、慌てず対処できる体制が整えられているかどう
か」によって、その企業への信頼度も変わってくるのではないかと思いま
す。
▼ 今週は「不景気下における従業員の副業・アルバイトをめぐる法的諸問
題」 (『ビジネスガイド』日本法令発行・提携記事)を新掲載。
昨年からの景気後退で、製造業を中心に一時休業を実施する企業が出て
きています。そのため、大手メーカーなどでは、社員の副業・アルバイ
トを容認する動きもあります。今回の記事では、企業・人事担当者向け
に、副業・アルバイトに関する法的諸問題をQ&A形式で解説します。
ぜひご覧下さい!
https://member.jinjibu.jp/MemberBizgArticle.php?act=dtl&id=31&mm=91
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 困った時の匿名相談掲示板:
メンタリング研修におけるアセスメントシートについて
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 ~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第72回>
────────────────────────────────
【4】 人事ご担当者・必見! 公開セミナー情報
────────────────────────────────
【5】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
────────────────────────────────
【6】 今週の「専門家」はこの人!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─┐
│Q│ メンタリング研修におけるアセスメントシートについて
└─┴───────────────────────────────┘
「メンタリング制度」を設けているのですが、メンターとメンティのマッ
チング精度を上げるために、事前にメンティからアセスメントシートを提
出してもらおうと考えています。どのような内容が適切でしょうか。
(神奈川県/情報処理・ソフトウェア)
<編集部よりコメント>
昨今、問題になっている若手社員の離職率を下げるため、先輩社員をメン
ターとして任命し、指導にあてる企業が増えています。メンターは、メン
ティである若手社員の仕事の悩みを聞くだけではなく、生活上の相談など
にも乗ることがあります。そのため、双方の性格や資質を考慮した上で、
ペアを組ませることが必要でしょう。この質問に対して、3人の専門家か
ら具体的な回答が寄せられています。
専門家の回答はこちらから
http://jinjibu.jp/GuestBbsTop.php?act=dtl&pid=17022&th=C&mm=91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!
■ 産業能率大学総合研究所、新研修プログラム
「幕末リーダーに学ぶリーダーシップ」
■ パソナキャリア、中途採用の選考期間に関する調査結果を発表
■ PISパートナーズ、職場力の向上につなげるツール
「成果要因サーベイ」を提供開始
■ HRソリューションズ、携帯向け採用支援システム
『リクログモバイル』サイトオープン
▽ この他にも、人材業界の“Hot News”を毎日更新中!
閲覧は、こちらから→ http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?mm=91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第72回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 改正労基法/実務(2) ~「代替休暇」「時間単位年休」】
--------------------------------------------------------------------
阿部:
今回は、「改正労働基準法」のポイントから「代替休暇」と「時間単位
年休」の具体的な実務対応についてうかがいたいと思います。
人事屋:
「代替休暇」は、「改正労働基準法」の柱のひとつである“割増賃金率
の引き上げ”を実施しても、さらに、“超”長時間労働を行わざるを得
ない特別な場合を想定した制度です。
ただ、「代替休暇」は、社内のごく限られた範囲での使用に留まるため、
企業に及ぼす影響は少ないと考えています。理由のひとつに、職場の
“超”長時間労働の実情と、「代替休暇」の付与の算定方法に、運用面
での実務的なギャップがあることが挙げられます。
実質的に、「代休」「振替休日」「年次有給休暇」を取得できていない
職場であれば、来春「代替休暇」が法制化されても「運用面で活かすこ
とが困難な制度」だと、人事部や“超”長時間勤務の当事者は思ってい
るでしょう。
阿部:
「代替休暇」の実務で、具体的に難しい点はどこでしょうか。
人事屋:
人事部は、法令等の改正に伴う就業規則や、関連する社内ルールの改定
作業は、比較的容易に対応できます。しかし、ルールを整えて社内に周
知し、指導や説明会を実施したからといって、すべての職場で適切な運
用や管理ができるとは限りません。
人事・労務担当者が、“超”長時間勤務の実情を理解しない状態で「ル
ール通りに代替休暇を取得してください」と職場に押しつければ、ます
ます労務管理と業務のバランスを複雑にすることになります。
ルール通りの運用が難しいのは、制度や仕組み自体に問題があるのでは
なく、「社員の立場や役割」「能力差に伴う仕事量の偏り」「就業に対
する意識」に深く関係しているからです。このことは、労務管理の経験
豊富な人事担当者でも、その本質を捉えにくい部分だと思います。
阿部:
「時間単位年休」について、人事部や人事担当者はどのように考えてい
ますか。
人事屋:
人事担当者の多くは「労働管理の実務上、想像していなかった制度の改
正」と、受けとめていると思います。なぜなら、企業の労務管理の実情
として、これまで必要性を感じていなかった考え方(制度)だからです。
最近になり、国内では一段と「公務行政の民営化」が進み、今後もこの
動きは活発になると思われます。そうなると、これまで官公庁の労働環
境の職場で働いていた公務員は、民営化後は労働基準法が順守される職
場で働くことになります。
官公庁では、時間単位での年休取得がすでに慣習的になっているので、
今後、「公務行政の民営化」の加速を想定して、今回の「改正労働基準
法」の中に、「時間単位年休」の改正を盛り込んだ意図はうなずけます。
阿部:
「時間単位年休」の、具体的な実務について教えて下さい。
人事屋:
人事担当者の多くは、「現状の労働環境ではほとんど必要性を感じてい
ない」というのが本音だと思います。現在、授業参観、通院、役所や金
融機関での手続きなど、数時間で済む用事であれば、社員は半日単位の
年休を取得することで対応しています。
もし、月に何回も短時間の休みを申し出る社員を想定した「時間単位年
休」であれば、私は、「年次有休」を時間単位に分割して付与する考え
方に疑問を持ちます。
「時間単位年休」には、“計画的付与”や“時節変更権”が除外されて
いるので、社員の多くは、前日か当日、もしくは事後に取得を申請する
ことが考えられます。なかには、「時間単位年休」を安易に考えて、遅
刻や早退に利用する社員も出てくるでしょう。
ちなみに、今回の「改正労働基準法」の目的のひとつに“メンタルヘル
スの軽減”がありますが、人事部は、職場の秩序維持や、労働時間管理
の問題への影響を心配し、管理者にはさらに重いストレスが掛かるでし
ょう。また、勤怠と給与計算の担当者の仕事量も、想像以上に増すと思
います。
阿部:
「改正労働基準法」が施行されるまでに、人事部が準備すべきことや、
意識しておかなければならないことはありますか。
人事屋:
前回と、今回の2回に渡って、「改正労働基準法」の実務について考え
てきましたが、人事部は、改正にあたって「社内ルールを変更し、社内
に周知すること」だけが重要な仕事ではありません。
「改正労働基準法」の施行は、人事部や人事担当者にとって、あらため
て自社の実情を把握し、いまの職場が社員の業務環境にふさわしいかを
考え直す、良い機会だと思います。
自社の人事制度が目指す方向にそって工夫や改善を加え、これからの社
内環境に適した仕組みやルールを作りあげていく姿勢が大切です。
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~企業における女性の活躍推進~ 』
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「インストラクター養成講座」必ず効果のあがる最新教授法の習得 』
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人材活用と人事制度の見直しポイント 』
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■ 09/18 15:30 『 SAP-HCMと「Jet-oneスキル管理」で
実現する従業員スキル管理マネジメント 』
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◎発行/株式会社アイ・キュー『日本の人事部』運営事務局
▽プレスリリース・情報提供・記事・コラム・ご意見などはこちらまで
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『日本の人事部』 【vol.229】2009.09.08
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きています。そのため、大手メーカーなどでは、社員の副業・アルバイ
トを容認する動きもあります。今回の記事では、企業・人事担当者向け
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◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 困った時の匿名相談掲示板:
メンタリング研修におけるアセスメントシートについて
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 ~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第72回>
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【4】 人事ご担当者・必見! 公開セミナー情報
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【5】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
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【6】 今週の「専門家」はこの人!
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┌─┐
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チング精度を上げるために、事前にメンティからアセスメントシートを提
出してもらおうと考えています。どのような内容が適切でしょうか。
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昨今、問題になっている若手社員の離職率を下げるため、先輩社員をメン
ターとして任命し、指導にあてる企業が増えています。メンターは、メン
ティである若手社員の仕事の悩みを聞くだけではなく、生活上の相談など
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ペアを組ませることが必要でしょう。この質問に対して、3人の専門家か
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第72回>
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人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 改正労基法/実務(2) ~「代替休暇」「時間単位年休」】
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阿部:
今回は、「改正労働基準法」のポイントから「代替休暇」と「時間単位
年休」の具体的な実務対応についてうかがいたいと思います。
人事屋:
「代替休暇」は、「改正労働基準法」の柱のひとつである“割増賃金率
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ない特別な場合を想定した制度です。
ただ、「代替休暇」は、社内のごく限られた範囲での使用に留まるため、
企業に及ぼす影響は少ないと考えています。理由のひとつに、職場の
“超”長時間労働の実情と、「代替休暇」の付与の算定方法に、運用面
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実質的に、「代休」「振替休日」「年次有給休暇」を取得できていない
職場であれば、来春「代替休暇」が法制化されても「運用面で活かすこ
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るでしょう。
阿部:
「代替休暇」の実務で、具体的に難しい点はどこでしょうか。
人事屋:
人事部は、法令等の改正に伴う就業規則や、関連する社内ルールの改定
作業は、比較的容易に対応できます。しかし、ルールを整えて社内に周
知し、指導や説明会を実施したからといって、すべての職場で適切な運
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ール通りに代替休暇を取得してください」と職場に押しつければ、ます
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ルール通りの運用が難しいのは、制度や仕組み自体に問題があるのでは
なく、「社員の立場や役割」「能力差に伴う仕事量の偏り」「就業に対
する意識」に深く関係しているからです。このことは、労務管理の経験
豊富な人事担当者でも、その本質を捉えにくい部分だと思います。
阿部:
「時間単位年休」について、人事部や人事担当者はどのように考えてい
ますか。
人事屋:
人事担当者の多くは「労働管理の実務上、想像していなかった制度の改
正」と、受けとめていると思います。なぜなら、企業の労務管理の実情
として、これまで必要性を感じていなかった考え方(制度)だからです。
最近になり、国内では一段と「公務行政の民営化」が進み、今後もこの
動きは活発になると思われます。そうなると、これまで官公庁の労働環
境の職場で働いていた公務員は、民営化後は労働基準法が順守される職
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今後、「公務行政の民営化」の加速を想定して、今回の「改正労働基準
法」の中に、「時間単位年休」の改正を盛り込んだ意図はうなずけます。
阿部:
「時間単位年休」の、具体的な実務について教えて下さい。
人事屋:
人事担当者の多くは、「現状の労働環境ではほとんど必要性を感じてい
ない」というのが本音だと思います。現在、授業参観、通院、役所や金
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年休を取得することで対応しています。
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休」であれば、私は、「年次有休」を時間単位に分割して付与する考え
方に疑問を持ちます。
「時間単位年休」には、“計画的付与”や“時節変更権”が除外されて
いるので、社員の多くは、前日か当日、もしくは事後に取得を申請する
ことが考えられます。なかには、「時間単位年休」を安易に考えて、遅
刻や早退に利用する社員も出てくるでしょう。
ちなみに、今回の「改正労働基準法」の目的のひとつに“メンタルヘル
スの軽減”がありますが、人事部は、職場の秩序維持や、労働時間管理
の問題への影響を心配し、管理者にはさらに重いストレスが掛かるでし
ょう。また、勤怠と給与計算の担当者の仕事量も、想像以上に増すと思
います。
阿部:
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意識しておかなければならないことはありますか。
人事屋:
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てきましたが、人事部は、改正にあたって「社内ルールを変更し、社内
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「インストラクター養成講座」必ず効果のあがる最新教授法の習得 』
開催者:株式会社マーケティング研究協会(東京都/千代田区開催)
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人材活用と人事制度の見直しポイント 』
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