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  • 税金書類提出保険雇用
5月31日(火)

4ヵ月後決算法人の中間申告

前事業年度の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度に法人税の中間申告と納税を行う必要があります。事業年度の期間が6ヵ月を超えた会社では、期首から6カ月を過ぎた日から、2ヵ月以内に申告書を提出しなければなりません。4月決算の法人の場合、12月中に行う必要があります。

手続き内容

対象
前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人
提出物
中間申告書用紙
提出〆切
期首から6ヵ月を過ぎた日から、2ヵ月以内
提出先
税務署
提出方法
直接提出、郵送、電子申告
提出内容

仮決算した場合、中間申告書に貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書などを添付

保存期間
提出手続きガイド

提出手続きへのURL
法人税の中間(予定)税額の算出方法について(国税庁)

5月中の主な業務

新卒採用
新入社員研修の反省と次年度に向けての対策
新卒採用・初期段階の結果把握
新卒採用・初期段階の内定者フォロー・内定者管理
新入社員の定着化推進とフォロー体制の確立
教育
ハラスメント研修の実施
メンタルヘルス研修の実施
階層別研修の実施
人事管理
メンタルヘルスケア対策
中途採用の修正計画策定
福利厚生
定期健康診断の実施、結果報告書の提出
その他
役員の就任手続きに関する準備

5月のその他の業務

5月2日(火)
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署
軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
5月10日(水)
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
5月31日(水)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署