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5月31日(火)
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2ヵ月前決算法人の確定申告
会社は、決算期末の翌日から2ヵ月以内に「確定申告書」を所轄の税務署に提出し、納税しなければなりません。例えば10月決算法人の場合、12月中に確定申告を行う必要があります。
手続き内容
- 対象
- 法人
- 提出物
- 確定申告書
- 提出〆切
- 決算期末の翌日から2ヵ月以内。申告期限の延長承認書が認められれば1カ月延長される
- 提出先
- 税務署
- 提出方法
- 直接提出、郵送、電子申告
- 提出内容
別表書類、決算報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書、事業概況書など
- 保存期間
- 7年間
- 提出手続きガイド
提出手続きへのURL
- 【参考】
- 令和3年版法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引き(国税庁) 【PDF】
- 申告・納税等の期限(国税庁)
5月中の主な業務
- 人事管理
- メンタルヘルスケア対策
- 中途採用の修正計画策定
- 福利厚生
- 定期健康診断の実施、結果報告書の提出
- その他
- 役員の就任手続きに関する準備
5月のその他の業務
- 5月2日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 5月10日(水)
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 5月31日(水)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]