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3月対応
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36協定の更新・届出
新年度を迎えるにあたり、36協定の見直しと届出が必要となります。時間外労働や休日労働をさせる場合、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています。
主要業務
(1)36協定とは
・法律では、1日8時間、1週40時間の法定労働時間が定められている。変形労働時間制を採用している事業場を除き、時間を超えて労働させる場合は、時間外労働となる。同様に、1週間に1日の休日付与が定められているが、休日に労働させる場合、休日労働となる。
・法定の労働時間を超えて労働させる場合、または法定の休日に労働させる場合は、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられている。労働基準法第36条に規定されているため、「36協定」と呼ばれる。
(2)36協定の締結、協定の当事者
・36協定は、事業場単位で締結し、届け出る必要がある。一つの会社で別々の場所に工場や支店がある場合、各工場・支店ごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要がある。
(3)36協定の有効期間
36協定は、1月や4月を起算日として、1年間の有効期間を定めている企業が多い。そのため、新年度を迎える前に36協定の見直しと届出をするのが一般的である。
(4)36協定の届出
・労働者代表と使用者で合意の上、36協定を締結する
・36協定の内容を、36協定届(様式第9号など)に記入する
・36協定届を、労働基準監督署に提出する
・届け出た内容を、職場での掲示、書面の交付、イントラネットの掲載などによって、労働者に周知させる
※電子申請の活用も可能
参考リンク
3月中の主な業務
- 賃金
- 退職金支払いの手続き
- 労使関係
- 春季団体交渉の実施
3月のその他の業務
- 3月10日(金)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 3月31日(金)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]