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3月対応
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定期人事異動の内示・発表
4月の定期人事異動に先立ち、内示が行われます。業務の引き継ぎや異動をスムーズに行うため、書面ではなく、口頭やメールで行われる場合もあります。本人が内示を承諾した後、正式な辞令を渡し、社内に向けて発表します。
主要業務
(1)定期人事異動計画の策定
・経営戦略から、どのような雇用形態の人員を、どの部署に何人配置するのかを考え、異動計画を作成する。
・通常は、組織の核となる役員・部長職以上の異動を先に検討する。役員・部長に打診して内示が終了した後、部長職以下の従業員の異動を検討する。
・その後の調整を円滑に行うため、各部門・部署、従業員が納得できる異動計画の立案が求められる。
・各部署が求める要件(職歴、評価)、従業員の希望などの情報を事前に収集して検討する。
(2)打診・内示
・上記の異動計画案に基づき、異動元と異動先の上長(責任者)に確認を取ったうえで、本人に異動を伝える(内示)。
・本人の意に沿わない異動の場合、モチベーションの低下が懸念される。上司が会社の意向と個人のキャリアの双方から異動理由をしっかりと説明できるよう、関連する情報を取りまとめ、事前に上司へ提示する。
(3)発表
・本人の同意を得て、人事異動が確定したら、当初の異動計画に照らし合わせ、経営者・役員の最終確認を行う。確認がとれたら通知書を作成し、全社・各部署・部門に対して正式な発表を行う。
(4)手配・手続きの対応
・勤務地の変更が発生する場合、社宅の手配や通勤費に関する手続きが必要。また、役職手当・職務手当など各種手当の変更が生じることがあるので、給与計算担当と調整を行い、未払いが発生しないように注意する。
参考リンク
3月中の主な業務
- 賃金
- 退職金支払いの手続き
- 労使関係
- 春季団体交渉の実施
3月のその他の業務
- 3月10日(金)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 3月31日(金)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]