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1月対応

勤怠処理

(1)勤怠処理とは?
人事業務の中における勤怠処理は、各月における個人別の「勤怠状況」を項目ごとに数値化して集約し、賃金計算をするためのデータとして、投入するために行うものである。近年、「働き方改革」が求められている中、勤怠業務において把握する内容は、大きく以下の5つの項目に集約される。
・総労働時間、勤務日数
・時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間、変則勤務の状況
・休暇日数、欠勤日数
・遅刻時間、早退時間
・出張日数、時間

(2)勤怠処理のポイント
勤怠処理に関するデータは、勤怠管理システム(タイムカード、IDカードなど)で把握するものと、上司が「届出用紙」などで把握するものがある。そもそも賃金は、当該月の勤怠データを正確に集めて初めて計算するものである。実際、入退社管理はタイムカードで正確に管理することができるが、勤務時間は自己申告が前提となることが多い。そのため、タイムカードを基本としながらも、本人が申告し、上司が承認するといった流れとなる。このようなことからも、誰がどういう方法で把握するのか、その点をしっかりと踏まえて日々、勤怠処理を行うことが大切である。

また、勤怠処理に関しては、労働時間を中心として「労働基準法」が細かく規制している。特に、労働時間の短縮、変形労働時間、裁量労働、フレックスタイムの導入などに関しては、勤怠処理業務も適正に対応していく必要がある。
・所定内労働時間(労基法32条:法定労働時間、32条の2、3、4:変形労働時間、41条:管理監督の地位にある者の除外)
・所定外労働時間(労基法36条:時間外・休日労働、37条:割増賃金)
・休暇日数・欠勤日数(労基法39条:年次有給休暇) など

勤怠管理についての詳しい解説

1月中の主な業務

教育
教育訓練施策の実施準備
人事管理
従業員関係帳簿の書類整理保管
自己申告書の提出・対応
就業カレンダー(会社カレンダー)の発表
賃金
給与支払報告書・給与所得の源泉徴収票の作成・提出準備
給与所得者の扶養控除申告書の準備~受理
賃金台帳の整理
福利厚生
福利厚生施策の見直し

1月のその他の業務

1月4日(火)
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
1月6日(木)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出
1月10日(月)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)
1月31日(月)
健康保険料・厚生年金保険料の納付
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出
給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書(個人別明細書)の提出
11月決算法人の確定申告
5月決算法人の中間申告
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出
労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の労働災害など、10~12月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)