ダンシャカイホケンロウムシジムショ
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現場目線で、実務に効くアドバイス。
理論的思考をベースに柔軟な対応を第一に。
某企業の法務部出身。法的リスクと法的手続を視野に入れて、理屈だけ述べて意思決定や具体的な対応を丸投げするのではなく、実務担当者に寄り添った仕事を心がけています。
小島 康 ダン社会保険労務士事務所

対応エリア | 全国 |
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所在地 | 世田谷区 |
評価 | 890pt (ポイントの内訳) |
人事のQ&A 回答履歴
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事務所など、どこでも昼食をとれるよう配慮するべきか
2025年8月1日から弊社の工場では、食堂でしか食事することを制限されます。事務所・現場など遠い場合は片道5分程度かかります。移動を含めると45分しっかり取れないという声があります。 ただし、休憩の過ごし方や場所は特に指示指定はしていないので、食堂で過ごす人、ロッカーでスマホを見ている人、トイレで歯...
- ほっしゃんさん
- 大阪府 / 機械
査定不満等を主因に会社(親会社含む)大量メール送付
当社社員でかなり前よりメンタル疾患を患っている社員がおり、現在は通常勤務(在宅4日/週)しておりますが、元々、対人能力に問題があり、単独でできる比較的定型的な業務に従事させています。 この者が今年4月以降に、当社CP相談窓口へ、「自身の査定が低いこと」「それに対し適切な説明がされていないこと」等を申...
- ma1118さん
- 東京都 / 情報処理・ソフトウェア
新入社員に関する退職勧奨のご相談
2025年3月に入社した新入社員(中途)に関してご相談させていただきます。 お忙しいところ恐縮ですが、何卒ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 【ご相談内容】 ① 「チームコミュニケーションスキルの著しい欠如」を理由とした退職勧奨は、法的・実務的に可能でしょうか? 可能な場合、会社のリスクを最...
- ふくこさん
- 東京都 / 情報処理・ソフトウェア
退勤(タイムカード)打刻忘れの懲罰
労務において、従業員の出退勤の申告(タイムカードの打刻)の忘れや不申告がつづくと従業員は懲罰対象になるといわれますが、根拠法はあるのでしょうか? 就業規則は厚労省のガイドラインに沿っているとします
- Mr.Kさん
- 東京都 / 医療・福祉関連
療養専念義務の法的根拠について
社内規則において、「会社から休職を命じられた社員は療養に専念しなければならない」と記載があります。しかし実際にはメンタル疾患で数ヶ月単位で診断書が出されているにも関わらず、会社の福利厚生サービスを使い旅行に行っているらしい事例(本人は知らないのですが、福利厚生と労務担当が同じ部門なので宿泊割引券の利...
- 並木35さん
- 大阪府 / 公共団体・政府機関
逮捕後不起訴となった従業員の取扱いについて
入社1年ほどのキャリア採用従業員が、勤務時間中にSNSで知り合った女性に対し不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されました。 その後、嫌疑不十分により不起訴処分となり、釈放・復職予定となっております。 このような状況において、以下の対応についてご教示ください。 ①釈放・復職後、会社が自宅待機を命じた...