「働き方改革」推進の3つのポイント
一億総活躍社会の実現に向けて、昨今では「働き方改革」のニュースがあちこちで目につくようになりました。
厚生労働省によると「働き方改革」とは、単なる残業時間の削減や育児・介護休業法(出産、育児、介護などのライフイベントに伴う限定的な働き方)といった適法性の枠内にとどまらず、女性も男性も、高齢者も若者も、障がいや難病のある人も、一人ひとりのニーズにあった、納得のいく多様な働き方を実現するための改革としています。
仮に、週5日8時間勤務の働き方を従前の働き方と定義した場合、この「働き方改革」の指す多様な働き方とは、それ以外の働き方をすべて包含した考え方と言えます。少子高齢化による労働力不足を補うためには、週5日8時間勤務という従前の働き方やその延長線上では実現しえないということが、「働き方改革」の要点だと読み取れます。弊社においても、この働き方改革に関するお問い合わせやコンサルティング案件、研修案件が益々増えております。
ここで改めて、改革を推し進めていく上での3つのポイントをご紹介させていただきます。
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◆ ポイント1
ポイントの1つ目は、経営陣及び管理職の意識改革の必要性です。多様な働き方を実現しようとする際に、経営陣や管理職などのトップマネジメントが障害となるケースは多々あります。短時間勤務や育児休業などの適法性の枠内であったとしても、トップマネジメントにそれらを受け入れる覚悟がないことで、仕組みの形骸化が起きている事例は珍しくありません。多様な働き方を受け入れるということは、従来のマネジメント手法とは異なる手法を模索することにもなります。当期の経営目標の達成に向けたリソース分配を実現しつつ、働き方に合った仕事の切り出し方や渡し方を創造する必要があります。
◆ ポイント2
2つ目は、一人ひとりのニーズに対応しうる仕組みの整備を行うのではなく、社員にとってニーズのある働き方から、順次整備していくことの必要性です。たとえば、『多用な働き方』と言った場合に、具体的にどのような働き方をイメージするでしょうか。短時間勤務、在宅勤務、ダブルワーク、社内留学制度、オープンポジション制度、マネジメントを担わない高度専門職など枚挙に遑がありません。
前述のとおり、多様な働き方とは従前の働き方以外のすべてを包含した考え方になりますので、要は就業規則上、規定されない働き方すべてと言えます。この就業規則上、規定されないすべての働き方を整備し、運用できるかどうかは企業体力(= 経営資源)に依存します。仕組みの整備から運用、それに伴う管理コストまで多くの経営資源を投資する必要がありますが、投資に見合う結果が見込めないのであれば、当然着手は望ましくありません。
◆ ポイント3
3つ目は、多様な働き方を実現する改革には、同時に既存の仕組みの改修も必要となることです。我が国の雇用は、同一労働同一賃金の原則を遵守する方向にむかっています。そのため、働き方の違いに伴う成果創出の度合いや成果の種類の違いに対応可能な、人事制度・就業規則が必要となります。
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以上、「働き方改革」を実践するうえでの3つのポイントを概観いたしました。「働き方改革」は、既存社員の働きやすさを実現するだけでなく、今後新たに入社する方々へのPRとなり、強力な採用戦略にも繋がります。また「働き方改革」を実現している企業では、業績向上の効果も出始めています。
上記3つのポイントを踏まえ、「働き方改革」を実現するには、多くの労力が必要となります。自社で「働き方改革」を検討したいが進め方が分からないという企業様は、まずは弊社までご一報いただければと思います。
以上
組織開発コンサルティング事業部
吉田 侑矢
- 経営戦略・経営管理
- モチベーション・組織活性化
- 人材採用
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- ロジカルシンキング・課題解決
私たちは成果創出に寄与する活性化施策を提供することを通して、躍動感溢れる未来を創造していきます。
株式会社アクティブ アンド カンパニー 代表取締役社長 兼 CEO
株式会社日本アウトソーシングセンター 代表取締役社長
大野順也(オオノジュンヤ) 株式会社アクティブアンドカンパニー 代表取締役社長 兼 CEO
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