個人情報と職場の健康
●健康状態も、個人情報です。
個人情報に関する意識は、人事の仕事をしていると敏感になるところだと思います。
たとえば、健康に関する情報もそのひとつ。
こんなことってありませんか?
「もう完治した」は、信じていいのか?
うつ病、腰痛、完治の判断が難しく、再発しやすい傷病。
本人は「もう完治した」と言っているけど、本当に業務に耐えうるのか。
一般に、主治医が書くの診断書は患者さんの肩をもつものが多いです。
「診断書の内容が本当かどうか、主治医に詳しい事を確認したい。
しかし、個人情報の保護に抵触しないのだろうか・・・?」
こんなご質問を受けたことがあります。
個人情報保護の観点で言うと、「健康情報は本人を介しての取得」が基本です。
しかしこの方法は、とってもストレスが伴いますよね。
それに、組織全体として汎用的ではありません。
こういう場合、産業医の判断を仰ぐのがお勧めです。
健康情報も、就業に耐えうる健康状態を見るためですので、
セカンドオピニオンとして受診させること、そして診断結果は
事業主が保存する必要がありますので労務リスクも低いのです。
●メンタルヘルスの判例をご紹介。
東京地裁は、2007年10月、営業職員の自殺が上司のパワーハラスメントに
よるうつ病発症が主因であるとしてこの自殺を労災とする初の判断をしました。
過重労働を主因とする自殺・労災認定は今までありましたが、パワハラを
主因と認めたのは初めてです。
メンタル面の労災の認定は、その線引きは難しいですが、問題になる前の予防、
コミュニケーションフォローをどうするかを大事にしたいですね。
そもそもパワハラを起こすような人に役職を与える会社のマネジメントから
見直さなければなりません。
人材が枯渇していくなかで、人材配置戦略ほか、うつ病予備軍のケアなど、
メンタルヘルスに関する課題は増す一方のようです。
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山崎製パン㈱、セブンイレブン・ジャパン㈱、「TSUTAYA」FC本部㈱CCC人事部長、社長室長そして㈱ソフトバンクBBの業務企画部長と企業人を20年。独立し、㈱アウトソーシングSR、(社)人事部サポートSRを設立。
藤田 敏克(フジタ トシカツ) 社会保険労務士法人SRグループ 代表
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