会社負担での資格取得について
業務上の必要性があるため、会社負担による社員の資格取得(大型自動車免許)促進を検討している者です。
A.希望者に対し費用を補助する場合
B.会社側で指名した社員に取得させ、費用を補助する場合
を検討しています。
上記A・Bそれぞれについて、現在下記のことで悩んでいます。アドバイスいただければ幸いです。
①教習時間は勤務時間とみなすべきか?
Aの場合は希望者なので勤務時間外、Bの場合は会社の命令なので勤務時間、と考えていますが、誤っていたり、何か留意点がありますでしょうか。
②補助した費用は給与として課税するのか?
金額は10万円~30万円ほどになるかと思います。業務上必要なので非課税とも思いますし、他の会社でも使える資格であり社員個人のメリットがあるから課税とも思います。どのように考えればよろしいでしょうか。
③その他、資格取得費用の会社負担制度を策定するにあたり、留意点がありましたらご教示ください。
投稿日:2017/08/10 19:23 ID:QA-0071960
- shinmaijinjiさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的にはご認識の通り、希望者のみであれば勤務時間外、会社からの指示であれば勤務時間として賃金支給対象とされるのが妥当といえます。但し、希望者のみであっても、業務遂行に必要であり実際に業務で免許を使用しているという事であれば、実質は当人の自由意思によるのではなく仕事の為やむを得ず希望を申し出ているともいえますので、勤務時間扱いされるのが妥当と考えられます。
そして給与所得税の扱いですが、業務遂行上必要な資格取得に関わる費用援助につきましては、課税しなくても差し支えないとされています。文面を拝見する限りですと、これに該当する可能性が高いといえるでしょうが、詳細については専門家である税理士にご確認されることをお勧めいたします。
いずれにしましても、業務との関連性がどの程度あるかによって取扱いが大きく異なりますし、業務遂行に不可欠なものであれば会社が取得を指示された上で会社側で費用負担されるのは当然の措置と考えるべきです。
投稿日:2017/08/10 22:17 ID:QA-0071968
プロフェッショナルからの回答
会社負担
①ご認識通りです。
②税務の専門ではありませんが、一般原則は、その社員の業務上不可欠で適性な市場価格であれば会社負担で(給与ではなく)処理できるかと思いますので、税務署にご確認下さい。
③資格取得後の退職問題が常について回り、実際費用回収が難しいのが実情です。退職させないためのさまざまな縛りは法的には効果がないと言われますので、その辺りの事情も理解の上お勧めいただくと良いと思います。
投稿日:2017/08/11 08:46 ID:QA-0071971
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
資格取得の会社負担
▼ 業務上必要な資格を、業務命令よって取得しなければならい場合には、従業員に選択の余地がなく、取得費用は全額会社が負担すべきことは明らかです。最初のご質問では、(B)に対応します。
▼ その延長線上で、受験を含む教習時間(時間把握方法面での工夫は必要ですが)も労働時間にカウントするのが筋だと考えます。
▼ 会計上は、非課税対象の福利厚生費(教育訓練費でも可)で処理されるのがよいでしょう。
▼ 取得後、社員が転職して利益を享受する可能性など、考えても詮ないこと、それも承知で取得させる訳ですから、端から考えないことです。尚、ご質問の順に対し不同な回答になり恐縮です。
投稿日:2017/08/12 11:26 ID:QA-0071977
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
教習時間が、時間外あるいは休日であれば、原則として希望者A.は労働時間外、指名Bは強制であれば労働時間でもかまいませんが、労働時間内の場合には、Aから控除するのはいかがなものかと思います。ただし、会社の方針によりますので、会社が促進しているケースでは、Aも労働時間とするケースが少なくありません。
②について
業務に関連性がありますので、経費扱いとするのが通常です。
③について
会社の方向性が重要ですので、業務上の必要性に照らし合わせて、検討すべき事項です。
投稿日:2017/08/14 18:27 ID:QA-0071987
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。