安全衛生管理体制
社員300人弱の卸売り会社です。
安全衛生法についての質問です。
毎月開催しなければならない安全衛生委員会を年に一度程度、定期健康診断の後しか開催してません。業界の集まりなどで聞いても、同業者は「一度も開催してません。」というのが多く、監督所の検査でも特に指摘されないそうです。当社の検査でも同様でした。
異口同音に言われるのは「労災事故がおきた時に、言われる。」というものですが、社員の運転で労災事故があった時も、特に指摘はありませんでした。
また、ある事業所で社員が50名いますが、衛生管理者がいません。これも産業医の届の時に「ただ今、勉強中・・」で済ましてます。
世間一般では、安全衛生委員会や衛生管理者を法の定めに従って運営しているところは、案外少ないのではないでしょうか
業種にもよりますが率直に言って、これらの仕組みが、働く人の安全や健康管理に役立っているとは思えないのです。
特に中規模以下のところでは、どのような運営実態なのか、ご教示願えればと存じます。
よろしくお願いします。
投稿日:2005/11/08 15:55 ID:QA-0002613
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 西場 智
- 株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長
毎月開催しなければならない?安全衛生委員会・・・
御指摘のように安全衛生委員会をきちんと開いていたり、衛生管理者を配置していない中小企業はとても多いと思います。 また、これらの仕組みが働く人の安全や健康管理に役立っていないと思われるのも仕方がありません。
そもそも安全衛生や健康管理の仕組みは個々の企業や所属する健康保険組合の違いなどで千差万別であるべきものです。しかし、それを各社のやり方に任せておくだけでは健康管理や安全衛生の責任がどこにあるのか、企業の責任はどこまであるのか、などの問題が出てしまいます。
そこで、最低限のものとして「安全衛生委員会」や「産業医」「衛生管理者」などの制度を設けていると思ってください。
そのような仕組みが働く人の安全や健康管理に役立っていないと思われるのなら、役立つ仕組みをそれに付加していけばよいので、本当に社員の健康管理や安全衛生を考えるなら、安全衛生委員会や産業医の権限をフルに使いこなすべきだと思います。安全衛生委員会の運営や省エネで最低限の法律をクリアする方法などを専門家に相談するとか、非常勤でも良いので外部委託で産業看護師などを利用することも費用対効果があります。
例えば、うつ病の社員が出て休職し、その後自殺したりすれば、その家族から会社が訴えられることが充分考えられます。その時、裁判で相手の弁護士から会社の健康管理の体制が問われます。安全衛生委員会を開いていないとか、産業医が事業場に来ていない場合は法律を守っていないことになり会社側は間違いなく多額の賠償金を払わされることになるでしょう。その時社長から怒られるのは残念ながら担当者でしょう。何故、法律に従ってやっておかなかったのだ!と。
投稿日:2005/11/08 20:32 ID:QA-0002622
相談者より
ありがとうございました。
ご指摘の通りだと思います。
参考にさせてもらいます。
投稿日:2005/11/09 09:49 ID:QA-0031046大変参考になった
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