グループ会社での兼業に関する雇用契約書の形式と社会保険料
	現在、以下の条件で従業員がグループ会社間で兼業を行う際の契約と法的な問題について確認したく、相談させていただきます。
 
 背景
 A社に正社員として所属する従業員が、グループ会社であるB社の業務を兼任することになり、給与をB社から支給することになりました。
 
 
 <具体的条件>
 A社
 雇用形態:正社員
 勤務時間:週5日、1日8時間勤務
 給与:固定給25万円
 
 B社
 雇用形態:?(アルバイト契約にしたい)
 勤務時間:週5時間程度(A社の勤務時間内に行う)
 給与:固定給5万円
 
 質問
 このような兼業形態において、B社との契約はどのような雇用契約書を作成すべきでしょうか?
 また、社会保険料を削減する方法があればご教示いただけますと幸いです。    
投稿日:2024/12/25 09:46 ID:QA-0146867
- nishi03さん
 - 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
 - Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation
 
                ご質問の状況であれば、B社で雇用契約を結んだとしても、勤務時間要件により社会保険加入義務は生じません。雇用契約書は通常の短時間労働者用のものを作成することで足ります。
 しかしながらB社での給与は所得税が乙欄課税となり、ご本人の確定申告義務も生じます。B社での兼任業務がA社の意向によるものであれば、兼務出向・部分出向という考え方も選択肢かと存じます。                
投稿日:2024/12/25 10:27 ID:QA-0146869
相談者より
                ご回答いただき、誠にありがとうございました。
雇用契約書については、通常の短時間労働者用の書式で対応を進めることといたしました。                
投稿日:2024/12/25 14:41 ID:QA-0146887大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、グループ会社間での勤務であれば、出向契約を締結されるのが通常の対応になるものといえます。
 
 そうされますと、所定の勤務時間内での就労になる事からB社で別途給与を支払う必要もなくなりますので、新たな経費の発生を抑える事が可能になります。                
投稿日:2024/12/25 10:57 ID:QA-0146872
相談者より
                ご回答いただきありがとうございました。
今回は給与を支払う方向で進めており、社会保険料の負担が課題となっていたため、相談させていただきました。
費用を抑える方法として、こちらも参考にさせていただきます。                
投稿日:2024/12/25 14:49 ID:QA-0146888参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                一般的なアルバイト用の雇用契約書でよろしいでしょう。
 
 1週間の所定労働時間が5時間程度であれば、B社での社会保険加入義務はないものといえます。
 
 ただし、会社員(給与所得者)が2カ所で給与を得ている場合は、所得税の確定申告が必要になる場合もあり得ますので、そこは税務署等で確認されたらいいでしょう。                
投稿日:2024/12/26 07:48 ID:QA-0146903
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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