在留外国人の社保加入について
いつも参考にさせていただいております。
このたび、「日本人の配偶者」の在留外国人を雇用することになりました。この方は現在、日本人である配偶者のDVが原因で離婚協議中であり、住民票等を異動しておらず、行政の支援を受けている方です。今後、「定住者」へ在留資格が変更となる予定ではありますが、現状はその配偶者の扶養となっています。一方、4月からは社会保険の加入対象(週20時間以上)となる予定ですが、扶養となっているままだと加入ができません。離婚成立後定住者となってからの手続きでも問題はないのでしょうか。ご教授いただければと思います。
投稿日:2023/03/18 09:53 ID:QA-0125090
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
加入対象であれば、加入義務がありますので、加入させてください。
扶養を抜けるのを待つ必要はありません。
投稿日:2023/03/20 16:03 ID:QA-0125122
相談者より
ありがとうございます。
4月から加入手続きをおこないます。
投稿日:2023/03/22 10:57 ID:QA-0125171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、外国人労働者であっても、国内事業所で勤務されておりかつ社会保険加入の要件を満たしていれば、日本人労働者と同様に加入手続きが必要とされます。
従いまして、文面内容の事情に関わらず4月からの社会保険加入手続きを採られる事が求められます。
投稿日:2023/03/20 21:25 ID:QA-0125130
相談者より
ありがとうございます。
4月から加入手続きをおこないます。
投稿日:2023/03/22 10:57 ID:QA-0125172大変参考になった
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