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1月31日(水)
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労働者死傷病報告書の提出
労働者が、労働災害等により死亡または休業(4日以上)したとき、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書(様式23号)を提出しなければなりません。
休業の日数が4日に満たない場合、事業者は、四半期ごと― (1)1月から3月まで、(2)4月から6月まで、(3)7月から9月まで、(4) 10月から12月まで ―の期間における当該事実について、労働者死傷病報告書(様式24号)をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。(労働安全衛生第97条)
休業の日数が4日に満たない場合、事業者は、四半期ごと― (1)1月から3月まで、(2)4月から6月まで、(3)7月から9月まで、(4) 10月から12月まで ―の期間における当該事実について、労働者死傷病報告書(様式24号)をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。(労働安全衛生第97条)
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 労働基準監督署
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
1月中の主な業務
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 1月10日(月)
- 労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業) [提出先:労働基準監督署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 住民税特別徴収税額の納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収税額の納付 [提出先:税務署]
- 1月31日(月)
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険料の延納 第3期分(分割納付) [提出先:労働局]
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与支払報告書の提出 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収票等法定調書合計表の提出 [提出先:税務署]
- 労働保険料の第3期分納期 [提出先:労働局]
- 健康保険印紙受払等報告書 [提出先:年金事務所]
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所]