「人事カレンダー」は人事労務担当者が行う業務の月別予定表です。会員登録をすることで、担当業務の進捗管理を行うことができます。
会員登録・ログインはこちら- 税金書類提出保険雇用
-
1月10日(水)
-
住民税特別徴収税額の納付
従業員の居住する市区町村に提出した前年分の『給与支払報告書(個人別明細)』を基に住民税が計算され、毎年5月末日までに各市区町村から事業者へ12等分(端数がある場合は6ヵ月分で調整)された1年分の住民税を記載した『市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書』が送付されます。それを基に、従業員の給与から住民税を控除し、事業所で一括して毎月納付します。納付期限は、給与支給日を含む月の翌月10日までです。(10日が土日祝日の場合は、土日祝日があけるまで)
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 従業員各人在住の市区町村役場
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
1月中の主な業務
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 1月10日(月)
- 労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業) [提出先:労働基準監督署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収税額の納付 [提出先:税務署]
- 1月31日(月)
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険料の延納 第3期分(分割納付) [提出先:労働局]
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与支払報告書の提出 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収票等法定調書合計表の提出 [提出先:税務署]
- 労働保険料の第3期分納期 [提出先:労働局]
- 労働者死傷病報告書の提出 (10~12月の期間で休業日数が4日に満たないもの)[提出先:労働基準監督署]
- 健康保険印紙受払等報告書 [提出先:年金事務所]
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所]