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10月対応
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正式内定の通知
事前に面談やメール・電話などで内々定を候補者に伝え、後に正式な文書で内定を通知するのが一般的です。採用内定通知書を渡し、入社承諾書もしくは入社誓約書を提出させることによって、内定が成立します。これらの事務手続きによって完全に内定者を拘束することはありませんが、内定の歩留まりを正確に捉えることができます。
主な業務
・事前に内々定を伝えた上で、10月1日以降、内定者に採用内定通知書を送付
・併せて、候補者から入社承諾書・入社誓約書を提出させ、入社意思を確認
・不採用者への通知(細心の配慮をもって行う)
参考リンク
10月中の主な業務
- 福利厚生
- 社宅・寮の定期点検
- ストレスチェックの実施
- 労使関係
- 定例労使協議会の開催
10月のその他の業務
- 10月12日(木)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]