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  • 税金書類提出保険雇用
10月12日(月)

外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合)

外国人を雇用する事業主は、名前、在留資格、在留期間などの情報を記した「外国人雇用状況届出書」を提出しなくてはなりません。提出が遅れた場合や、虚偽の記載があった場合は、1名につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。

手続き内容

対象
外国人を雇い入れる事業主
提出物
外国人雇用状況届出書
提出〆切
雇用保険の一般被保険者である場合:雇用した日の属する月の翌月10日まで
雇用保険の一般被保険者でない場合:雇用した日の属する月の翌月末日まで
提出先
公共職業安定所
提出方法
直接提出、郵送、電子申告
提出内容

外国人の個人情報(在留カードで確認できる氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格、在留期間、住所、資格外活動許可の有無)、雇用先に関する情報(企業・事業所の名前、住所、賃金など雇用条件)

保存期間
4年
提出手続きガイド

提出手続きへのURL
外国人雇用状況届出システム

10月中の主な業務

新卒採用
正式内定の通知
次年度採用活動の開始
内定者教育の実施
内定式の実施
新入社員受入準備の開始
教育
次年度教育・研修計画の立案
ミドルマネジャー研修の実施
人事管理
中途採用の下半期計画立案・実施
高齢者活用施策の検討・実施
下半期人事異動の発表
上半期人事考課と評価面談の実施
賃金
年末調整の準備
地域別最低賃金への対応
年末賞与に向けての準備
福利厚生
社宅・寮の定期点検
ストレスチェックの実施
労使関係
定例労使協議会の開催

10月のその他の業務

10月12日(木)
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所