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2月対応
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評価者訓練の実施
人事考課を適正に実施するためには、評価者訓練が欠かせません。特に初任管理職に対する訓練は不可欠です。また、下級管理職、中間管理職、上級管理職は、立場によって求められることが異なるので、それぞれにふさわしいメニュー・プログラムを組むことが大切です。
主要業務
(1)対象者のピックアップ・通知
新しく評価者となる社員をピックアップし、評価者訓練を実施する旨を伝える
(2)評価者訓練内容の確認・修正・決定
これまでの評価者訓練の内容を確認し、追加すべき事項、修正すべき点などを踏まえて、内容と開催日時・場所などを決定する
(3)人事評価のポイントの事前レクチャー
受講者に対して、それぞれの立場を踏まえ、自社における人事評価の対象、ポイントを事前にレクチャーする
(4)ポイントを絞り、分かりやすいプログラムの設計
実施に当たり、講義だけでなく、ポイントを絞ったケーススタディなども盛り込み、わかりやすいプログラムを心掛ける
(5)よくあるミスを伝える
人が人を評価する限界がある事を伝え、ハロー効果、寛大化傾向、中心化傾向など、心理学的なエラーに関する重要事項を伝える
(6)理解度合いを診断する
不明点のないよう、受講者との質疑応答をしっかりと行う。訓練終了後、自社の人事評価制度を正しく理解したかどうかを診断するテストを行い、フィードバックを行うことを通して、受講者間の評価の統一を図る
2月中の主な業務
- 人事管理
- 新年度の組織改正と人事異動の検討
2月のその他の業務
- 2月1日(火)
- 労働保険料の延納(分割納付) [提出先:労働基準監督署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 2月10日(木)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]