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1月対応
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給与所得者の扶養控除申告書の準備~受理
扶養控除申告書は、給与所得者が配偶者控除や扶養控除、障がい者控除など、さまざまな控除を受けるための書類です。従業員は、その年の最初に給与の支払いを受ける日の前日までに提出し、会社は受理した後、税務署などからの提出を求められる場合に備え、申告書を保管しておきます。
主要業務
(1)記入する事項
・給与取得者の基本情報(氏名、個人番号、住所)
・控除を受ける者の基本情報(氏名、個人番号、住所、給与取得者との関係性、異動月日・事由)
個人番号:従業員本人、控除対象となる配偶者、控除対象扶養家族等の個人番号(マイナンバー)
住所:その年の1月1日現在、実際に住んでいる場所
(2)申告についての注意事項
・申告書の提出は、その年の最初の給与の支払いを受ける前日までに行う。
・申告書の提出後、記載内容に変更があった時は、別に異動申告書を提出する。もしくは、提出した申告書の該当項目を異動後の内容に補正する。
・年の中途で入社し前職のある従業員は、前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票などを、また年の中途で従たる給与を主たる給与へと変更した従業員は、変更前の主たる給与の支払者から交付を受けた源泉徴収票などを添付する。
・2ヵ所以上から給与の支払いを受け、1ヵ所から受ける給与だけでは控除の全額が控除しきれない場合、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を分けて、他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができる。
参考リンク
1月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練施策の実施準備
- 福利厚生
- 福利厚生施策の見直し
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 1月12日(水)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]