無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第63回 社会保険における賃金とは

前回と前々回で「労働基準法」と「労働保険」における賃金の定義について見てきました。今回は、社会保険における賃金の定義について見てきたいと思います。

 

<標準報酬月額と標準賞与額>

健康保険(介護保険を含む)や厚生年金保険では、被保険者が会社から受ける毎月の給料などの報酬の月額を、区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に照らし合わせて決定し、保険料と保険給付の額を計算します。

 

賞与についても、各種控除前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額を設定し、それにより保険料等を計算します。

この「標準賞与額」については、それぞれ上限額が設定されています。健康保険は「年間573万円」、厚生年金保険「1ヶ月150万円」です。健康保険の年間の上限は「毎年4月1日から翌年3月31日まで」の一年度の中で支払われた金額の累計により決定します。仮にその年度にすでに500万円の賞与を支給している方に対し、さらに300万円の賞与を支給する場合は、上限額までの「73万円」に対する健康保険料を控除することになります。賞与の計算を行う際には、年度の総額についても注意を支払う必要があります。

 

毎月の給与計算に使用する標準報酬月額は、健康保険は1等級の5万8千円から50等級の139万円までの50等級、厚生年金保険は1等級の8万8千円から31等級の62万円までの31等級に区分されています。健康保険の保険料率は加入している健康保険や都道府県により異なりますが、区分については全国共通です。

等級の区分は、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。また、厚生年金保険については、3月31日におけるすべての厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を上回り、その状態が継続すると認められる場合には最高等級の上に等級を追加することができるとされています。

 

<報酬について>

標準報酬月額の対象となる報酬は、次のいずれかを満たすものとなります。
1)被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること。
2)事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの。

 

この要件を踏まえ、報酬に含まれるか否かをもう少し詳しく見ていきましょう。

 

<報酬の対象となるもの>

基本給、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金など。

なお、年4回以上支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれるという点には注意が必要です。

 

<対象とならないもの>

退職手当、恩恵的に支給する見舞金、株主配当金、出張旅費、出張手当など。

 

社会保険料は、徴収する金額が雇用保険と比べて高いため、万が一判断を誤っていて過去にさかのぼって修正するとなると、従業員が持つ負担感はとても大きくなってしまいます。会社に対しての不満を募らせてしまう可能性もありますので、報酬に含まれるか否かの判断は慎重に行いましょう。

念のため、会社が支給している手当等が社会保険の報酬に含むべきものかどうか、あらためてチェックしてみてください。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

多様性にチャレンジ意欲を醸成し、イノベーティブなチームになる

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「多様性に“チャレンジ”意欲を醸成し、 イノベーティブなチームになる」 について一緒に考えていきたいと思います...

2024/11/20 ID:CA-0005727 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン