無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第54回 社宅制度と社会保険料

前回は、社宅制度を導入した場合の所得税の計算方法について説明しました。前回に引き続き、今回は社宅制度を導入した場合の社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の報酬の考え方をみていきたいと思います。

 

 

<社会保険における現物給与>

 

従業員が会社から社宅を借りていると、会社はその従業員に対して、利益を供与していることになります。社会保険では、従業員が得ている利益を一定の方法で通貨に換算し、その相当額を報酬に合算をして標準報酬月額を決定することになります。

標準報酬月額に合算する現物給与の種類には、「住宅(社宅や寮など)の貸与」「食事」「自社製品」「通勤定期券」などがあります。自社製品や通勤定期券など「モノ」で支給される場合は、原則として時価で換算して合算します。

 

住宅や食事を現物で支給する場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。現物給与の価額については、都道府県ごとに異なり、また毎年度見直されます。日本年金機構がホームページ上で公表していますので、随時そちらを確認ください。

 

社宅費用の全部または一部を本人が負担している場合は、「現物給与の価額から計算した金額」と「本人の負担額」の差額を報酬に合算します。そのため、現物給与の価額から計算した金額以上を「社宅使用料」などとして本人から徴収している場合には、社会保険の報酬には合算する必要がありません。

 

<社宅の現物給与の計算方法>

 

現物給与の価額表は、都道府県によって定められている価額が異なります。現実には本社と複数の支店がある会社でも、社会保険は本社で取りまとめて加入している会社も多いと思います。それでは、どの地域の価額を適用させれば良いでしょうか。

現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいため、社会保険の適用事業所となっている事業所の所在地ではなく、本人の勤務地の事業所の住所を適用するのが原則です。つまり、社会保険は本社で加入していても、札幌支店に勤務しているのであれば「北海道」の価額が適用されるということです。

 

社宅が勤務地と異なる都道府県にある場合も、勤務地の事業所の所在地により判断します。なお、派遣労働者の場合については、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所の所在地の都道府県の価額で計算しますのでご注意ください。

 

適用する都道府県により、社会保険に算入する価額は大きく異なります。同じ広さの社宅で、東京と北海道での現物給与の価額の計算方法は以下のとおりです(平成30年度)。

・東京では、 1畳あたりの単価が2,590円

・北海道では、1畳あたりの単価が1,000円 です。

 

たとえば、社宅の広さが16畳ある場合は、

・東京 :2,590円×16畳=41,440円

・北海道:1,000円×16畳=16,000円 となります。

 

社宅の使用料をまったく徴収していない場合は、この金額を標準報酬月額に含めて、社会保険に届け出をします。反対にこの金額以上を社宅使用料などとして徴収していれば、社会保険においては社宅の現物給与はないということになります。

 

計算例では広さを16畳としましたが、実際の社宅は、トイレ、台所、浴室等があります。社会保険の現物給与の社宅の広さを計算する際は、そのすべてを含める必要はありません。

社会保険の現物給与の価額の計算にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など「居住用の部屋」が対象になります。なお、畳のない部屋については、1.65平米を1畳として換算します。

反対に、玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間などの居住用以外の場所、あるいは営業用に使用している場所は面積に含めません。

 

 

前回説明した通り、住宅手当で支給している場合は、その全額が社会保険の標準報酬月額の算定の基礎に含まれます。社宅の場合は一定の社宅使用料を徴収していれば算入されず、仮に算入されたとしてもだいぶ少ない金額であることがお分かりいただけたかと思います。

なお、現物給与の価額が改定されたときは、固定的賃金の変更とみなされ、月額変更の判定の起算月になります。社宅を社会保険上の現物給与として届け出ている会社はご注意ください。

(健康保険組合に加入している会社では、規約で上記と異なる取り扱いになっている場合があります。加入している健康保険組合に算定方法を確認ください。)

 

次回は、社宅の場合の労働保険料の計算について紹介していきます。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

多様性にチャレンジ意欲を醸成し、イノベーティブなチームになる

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「多様性に“チャレンジ”意欲を醸成し、 イノベーティブなチームになる」 について一緒に考えていきたいと思います...

2024/11/20 ID:CA-0005727 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン